身体障がい者手帳

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各種サービスを利用するために必要な手帳です。
認定可能な障がいの内容は、視覚障がい、聴覚障がい、平衡機能、音声・言語機能、そしゃく機能、肢体不自由、脳原性運動機能、心臓機能、じん臓機能、呼吸器機能、ぼうこう・直腸機能、小腸機能、免疫機能、肝臓機能があり、手帳が交付できる等級は1~6級となっています。倉敷市長から交付されます。

 

手続きに必要なものの一覧

項目 手続きに必要なもの
身体障がい者手帳を新規に申請する場合
  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 診断書・意見書(※指定医師のもの)
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
身体障がい者手帳を再交付する場合
(障がい状況が変わったとき、再認定を受けなければならないとき)
  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 診断書・意見書(※指定医師のもの)
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
  • 身体障がい者手帳
身体障がい者手帳を再交付する場合
(手帳を紛失・破損したとき、写真の変更を行いたいとき)
  • 身体障がい者手帳交付・再交付申請書
  • 本人の顔写真1枚(横3cm×縦4cm)
  • 身体障がい者手帳(紛失の場合を除く)

住所・氏名を変更した場合

  • 身体障がい者居住地・氏名変更届
  • 身体障がい者手帳
障がいが治癒・消失した場合
身体障がい者手帳所持者が亡くなられた場合
  • 身体障がい者手帳返還届
  • 身体障がい者手帳

 

申請手続き書類のダウンロード

診断書・意見書が作成可能な医師は法により指定されています

※診断書・意見書の作成は、身体障がい者福祉法第15条第1項の規定により指定を受けた医師のみ行えます。

お問い合わせ

地区 名称 所在地 電話/ファクス
倉敷 障がい福祉課

西中新田640番地

市役所本庁1階

電話:086-426-3305

ファクス:086-421-4411

水島 水島保健福祉センター福祉課

水島北幸町1-1

水島支所2階

電話:086-446-1114

ファクス:086-446-1153

児島 児島保健福祉センター福祉課

児島小川町368-3

児島支所1階

電話:086-473-1119

ファクス:086-474-2270

玉島

船穂

玉島保健福祉センター福祉課

玉島阿賀崎1丁目1-1

玉島支所1階

電話:086-522-8118

ファクス:086-525-5866

真備 真備保健福祉課

真備箭田1141-1

真備支所1階

電話:086-698-5113

ファクス:086-698-1552