使用済廃家電等の適正処理について

使用済廃家電等の適正処理について

使用済物品の適切な処理をお願いします!

 最近,一般家庭等から排出される使用済家電製品等を回収する事業者に関し,苦情や問い合わせ等が県や市町村に寄せられる事例が見られます。その中には,排出者に費用負担を求める等,廃棄物処理法等に抵触する疑いのあるものもあり,県内でも事業者が廃棄物処理業の無許可営業や不法投棄により逮捕されるといった事案も発生しています。
 
 一般家庭等から排出される使用済物品の処理を安易に回収業者に依頼することは,トラブルや不法投棄の原因となることがあり,さらに,名目(収集運搬料金,手数料,仲介料等)にかかわらず費用を請求する業者については,一部の例外(古紙・くず鉄・あきびん類・古繊維など)を除き,廃棄物処理法に抵触(無許可営業等)することがあります。
 
 一般家庭等から排出される使用済物品の適正な処理をお願いします。

処理方法について

【特定家電品】
・エアコン
・テレビ(ブラウン管式及び液晶・プラズマ式)
・電気冷蔵庫・電気冷凍庫
・電気洗濯機・衣類乾燥機

 これらの特定家電品については,家電リサイクル法に基づき製造業者等によるリサイクルが義務付けられており,排出者はリサイクルが確実に実施されるよう小売業者や製造業者等に適切に引き渡す必要があります。

 ⇒処理方法についてはコチラをご覧下さい。

【その他粗大ごみ】
 粗大ごみは,ごみステーションでの収集を行っていません。
 直接持ち込み又は戸別収集をご利用下さい。

 ⇒詳しくはコチラをご覧下さい。
倉敷市環境リサイクル局リサイクル推進部一般廃棄物対策課(窓口18番)
〒710-8565  倉敷市西中新田640番地 【TEL】 086-426-3375  【FAX】 086-421-0144  【E-Mail】 gwst@city.kurashiki.okayama.jp