倉敷市では、本市の区域外で発生した一般廃棄物を処理施設に搬入する地方公共団体(以下「搬入団体」という。)に対して、
環境保全協力金の支払いを求め、環境負荷の低減に関する施策の財源に充てることにより、市民生活環境の向上に寄与すると
ともに、当該搬入に係る手続を定めることにより、本市と搬入団体の一般廃棄物処理計画の調和を図ることを目的として、
「倉敷市環境保全協力金制度」を創設いたしました。
1 対象となる一般廃棄物
倉敷市外で生じた一般廃棄物
2 環境保全協力金額
3 手続きの流れ
詳細につきましては、事務マニュアルを御参照ください。
(1)搬入団体が民間一般廃棄物処理業者と処理委託契約
(2)搬入団体から倉敷市に対して一般廃棄物を搬入する旨の事前通知
(3)搬入団体と倉敷市との間で協定締結
(4)搬入団体から処理施設へ一般廃棄物を搬入
(5)搬入団体が倉敷市へ実績報告
(6)倉敷市から搬入団体へ協力金額の通知
(7)搬入団体から倉敷市へ協力金の納付
4 環境保全協力金に関する要綱
倉敷市一般廃棄物の搬入に係る協力金及び手続に関する要綱