一時多量ごみの処理方法 1 一時多量ごみ制度を利用する方法 遺品の整理や引っ越しなどに伴い、一時的に多量に排出される家庭ごみを、倉敷市の一般廃棄物収集運搬業許可業者に有料で運搬委託できる「一時多量ごみ制度」を創設しました。 詳しくは、以下のリンクをご確認ください。 「一時多量ごみ制度のご利用について」 2 ご遺族の方が、倉敷市の「家庭ごみの出し方」に従い分別して排出する方法 「家庭ごみの出し方」に従い、分別して出してください。一度に多量に排出される場合は、収集することができませんので、期間を分けて少量ずつごみステーションに排出するか、市の処理場まで自己搬入をお願いします。 「家庭ごみの出し方(倉敷・水島・玉島・児島・船尾地区)」 「家庭ごみの出し方(真備地区)」
無許可の回収業者は利用しないでください 倉敷市の一般廃棄物収集運搬業(一時多量ごみ)の許可を持っていない事業者が、遺品整理等の際に発生したごみの処理をすることは法律に違反します。 無許可でごみを処理する事業者による、法外な費用の徴収や、回収後のごみの不適正処理・不法投棄による環境汚染などの事例が報告されています。 遺品整理等に伴い発生したごみは、上記の方法で処理をお願いします。 「廃棄物の処分に無許可の回収業者を利用しないでください!」(環境省)