手続き方法は、次のとおりです。
1 倉敷市一般廃棄物対策課 に相談
まずは、倉敷市一般廃棄物対策課までご相談ください。制度の内容や諸注意などについて、説明させていただきます。
真備地区の方は、真備支所市民課環境係までご相談ください。
2 許可業者と契約
運搬を委託する許可業者と契約を締結してください。
なるべく複数業者から見積もりを行い、書面にて契約を行うようにしてください。
ご自身で片付けを行うか、許可業者などに片付けをお願いするか、よくご検討のうえ契約するようにしてください。
許可業者によって、料金やサービス内容が異なる場合がありますので、事前によく相談するようにしてください。
処分費用は、家庭ごみをご自身で市の処理場に搬入した場合(自己搬入)と同じです。
運搬費や片付け費については、業者が設定した金額になります。
3 申請書提出
許可業者との契約ができたら、申請書を提出してください。様式は以下からダウンロードしてください。
なお、真備地区の方は、真備支所市民課環境係に提出してください。
申請書の審査後、市から必要数の「一時多量ごみシール」を交付します。
(1) 申請書様式(真備地区以外)
(2) 申請書様式(真備地区)
4 片付け
「家庭ごみの出し方」に従って、分別をしてください。
粗大ごみがある場合は、許可業者などから所定の金額の粗大ごみ収入証紙を購入し、貼り付けてください。
粗大ごみの処理手数料は、ご自身で市の処理場に搬入した場合(自己搬入)と同じ金額です。
ごみ袋、粗大ごみに、一時多量ごみシールを貼り付けてください。
5 市による現地確認・搬入承諾
搬入前に、市職員が現地にて分別状況などの確認を行います。
片付け作業が終わりましたら、倉敷市一般廃棄物対策課(真備地区の場合は真備支所市民課環境係)までご連絡ください。
なお、現地確認では、利用者様の立会をお願いします。
6 許可業者による施設搬入
現地確認後、市から搬入承諾書を交付しますので、写しを許可業者に渡してください。
所定の期間内に、許可業者が市の処理場まで運搬をします。
なるべく、許可業者から、搬入実績などをもらうようにしてください。
7 料金の支払い
許可業者に、契約金額を支払ってください。
市への報告は不要です。