高齢者や障がい者が住み慣れた地域で安心して暮らすことができる環境づくりを目的に
要介護認定者や障がい者のみの世帯で,ごみを自分でごみステーションまで持ち出すことが困難で,
親族や近隣住民等の協力を得ることができない世帯を対象に,玄関先から決まった曜日にごみの収集を行います。
また,安否確認を希望する方には,声かけすることにより,安否の確認を行います。
対象となる世帯は?
要介護認定者や障がい者のみの世帯で,世帯員が自らごみをごみステーションまで持ち出すことが困難で,親族,近隣住民等の協力を得ることができない世帯で,以下の要件のいずれかに該当する必要があります。
(1)要介護認定者(要介護3~5)
(2)身体障がい者のうち肢体不自由(1級または2級)
(3)身体障がい者のうち視覚障がい(1級または2級)
◆次のような場合は対象となりません。
・ 同居人や近所の人で,ごみ出しを手伝ってくれる人が身近にいる場合
・ ごみステーションの管理者(町内会等)との関係が理由で,ごみステーションを利用できない場合
・ 仕事の都合やごみステーションの距離が遠いなどの自己都合の場合
・ 在宅ではない場合(老人ホームなどに入居している場合)
・ ごみを長期間放置するなどし,自己では手に負えなくなった場合
◆申請手順や収集方法などの詳細は以下のパンフレットをご参照ください。
各種様式ダウンロード
◆
ふれあい収集申請書 (word) (PDF)
◆
ふれあい収集申請書 (記入例)
◆
ふれあい収集変更・中止届出書 (word) (PDF)