道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等についてのお願い

ページ番号1025678  更新日 2026年4月28日

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道路上に設置した乗り入れ(段差解消)ブロック等についてのお願い

敷地と道路との段差を解消するため、乗り入れブロックや鉄板・プラスチック製ステップ等を市道上に設置している場所で、自転車やバイクが乗り上げて転倒する事故が起こる恐れがあります。

また、雨天時などには、道路上の雨水の流れを妨げることから、水溜まりが発生し、近隣の方々へのご迷惑となることがあります。

このようなことから、市道上に乗り入れブロック等を置かないようにお願いします。

事故が発生した場合について

乗り入れブロック等が原因で歩行者等の事故が発生した場合、設置者が、その責任を問われることがあります。

車庫への出入り等のために段差を解消したい場合

道路法第24条所定の施行承認を申請し、承認後に自己の費用負担で歩道等の切り下げ工事を行うこととなります。

問合せ

本庁道路管理課

☎426‐3515

児島☎473‐1116

玉島☎522‐8115

水島☎446‐1612

庄 ☎462‐1212

茶屋町☎428‐0001

船穂☎552‐5111

真備☎698‐8108

各支所建設課(係)

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 建設局 土木部 道路管理課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3515 ファクス番号:086-434-6665
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