ごみ減量化協力団体報奨金交付制度とは・・・
家庭から出るごみの中から、資源になる物を自主的に回収する団体に対し、報奨金を交付してその活動を支援する制度です。
補助対象者
地域の住民で構成される営利を目的としない団体
(例 : PTA、子ども会、老人会、婦人会、町内会など)
補助対象品目・補助の条件及び補助金額
【補助対象品目】
家庭から出る資源化物のうち市が認めた以下のもの
・古紙類(新聞、雑誌・雑がみ、ダンボール、紙パック)
・古布類
・びん類(生きびん、くずびん)
・金属類(アルミ缶、スチール缶、その他金属類)
・ペットボトル
【補助の条件】
上記品目を,市に届出している再生資源回収業者へ引き渡す、
又は、倉敷・水島・児島・玉島の各環境センターへ団体自らが持ち込む。
【補助金額】
対象品目1kgあたり6円の報奨金を交付。
報奨金をもらうには
《(1)団体登録》
はじめに『ごみ減量化協力団体登録申請書』により団体登録申請してください。
※ごみステーションを利用する場合は、別途、「資源ごみ自主回収申出書」を
実施地区の環境センター(真備地区は真備支所市民課環境係)へ提出して
ください。
→ 様式のダウンロードはこちらから!
《(2)報奨金申請》
申請期間の前月(8月・1月)に、登録団体代表者へ『報奨金交付申請書類』を
郵送しますので、回収業者から交付された「明細書(市提出用)」を添付して
申請してください。
《(3)報奨金交付》
書類審査後、不備がなければ指定口座へ振り込みを行います。
申請場所
・本庁 一般廃棄物対策課
・水島・児島・玉島・庄・茶屋町・真備支所の市民課もしくは市民係
・船穂支所 市民税務係
お問い合せ先
一般廃棄物対策課 電話426-3375
ご注意ください
・地域清掃で回収したもの、事業所から出たものは、報奨金の対象になりません。
・粗大ごみは報奨金対象になりません。(例)自転車、金庫、バッテリー、タイヤ、家電製品など
・回収品目、出し方、引取日時などは、回収前に再生資源回収業者と十分に話し合ってください。
・代表者や振替口座に変更があった場合は、「代表者・振替口座変更届」を提出してください。
なお,報奨金交付申請の時でも変更手続きができます。
・ごみステーションを使用した活動や資源ごみ収集日の活動はできるだけ避けてください。