『倉敷市容器包装廃棄物分別収集計画』の策定について
経済発展に伴う大量生産,大量消費は住民のさまざまな生活スタイルに対応し便利な社会をつくり出しましたが,一方では廃棄物の排出量が増加し生活環境のみならず,自然環境へ多大な影響を及ぼしています。
自然と人が共生できる環境をつくるためにはできるだけ廃棄物を出さないこと,また出てしまった廃棄物もリサイクル等有効活用することが必要です。
とりわけ家庭や事業者から排出される一般廃棄物の中で 相当の割合を占めるのが「容器包装廃棄物(缶,びん,紙パック,段ボール,ペットボトル等)であり,この様な生活に身近なごみの3R(リデュース,リユース,リサイクル)に取り組むことが求められています。
本市では容器包装廃棄物のリサイクルを推進するため「5種14分別収集を実施していますが,その実施に当たっては「容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進に関する法律(通称「容器包装リサイクル法」)第8条第1項の規定により「市町村分別収集計画」の策定が必要とされています。
市民,事業者の皆様におかれましても容器包装廃棄物のリサイクル推進のため本市の分別収集に ご理解・ご協力をよろしくお願い致します。
『第9期倉敷市容器包装廃棄物分別収集計画』
『第8期倉敷市容器包装廃棄物分別収集計画』
<参考>容器包装リサイクル法の改正について
環境省HP http://www.env.go.jp/recycle/yoki/amendment/index.html