倉敷市容器包装廃棄物分別収集計画
平成22年5月10日
1 分別収集計画策定の意義
快適でうるおいのある生活環境の創造のためには,大量生産,大量消費,大量廃棄に支えられた社会経済・ライフスタイルを見直し,循環型社会を形成していく必要がある。
倉敷市では、「環境最先端都市」として、廃棄物の減量化・資源化が最も推進された社会を形成することにより、次代を担う子どもたちに豊かな環境を引きついでいくことを目指している。
本計画は,容器包装に係る分別収集及び再商品化の促進等に関する法律(以下「法」という)第8条に基づいて,容器包装廃棄物を分別収集し,最終処分量の削減を図る目的で、市民・事業者・行政、それぞれの役割を明確にし、具体的な推進方策を明らかにするとともに、関係者が一体となって取り組むべき方針を示したものである。
本計画の推進により,容器包装廃棄物の減量化及び資源化を推進するとともに,最終処分場の延命化が図られるものである。
2 基本的方向
本計画を実施するに当たっての基本的方向を以下に示す。
(1) 生産・消費段階を含めた「ごみ」そのものの発生・排出抑制(5Rの実践)
従来の3Rから「不要なものを購入しない」、「再生品を積極利用する」を加えた「5R」の取り組みに
発展させていくことで、排出段階はもちろんのこと、生産、消費段階においても資源の浪費を抑え、
「ごみ」そのものの発生・排出抑制・再資源化を推進する。
≪5R≫
(1)Refuse : リフューズ(購入抑制) (4)Recycle : リサイクル(再生利用)
(2)Reduce : リデュース(発生抑制) (5)Regenerate : リジェネレイト(再生品の使用)
(3)Reuse : リユース(再使用)
|
(2)環境教育の充実
子どもから大人までのそれぞれの年齢層に応じ学校、地域、職場、野外活動の場などで環境教育を
実施し、環境問題に対して「知っている」だけでなく、「行動できる人(地域)の育成を図ることにより、
一層のごみ減量と資源化の推進に繋げいてく。
(3) 廃棄物に減量化・資源化の推進及び適正処理
排出される廃棄物は、可能な限り再生利用(マテリアル・エネルギー利用)に努め、再生利用が
不可能なものについては、焼却による減容化や最終処分するなど適正処理を実施する。
3 計画期間
本計画の計画期間は,平成23年4月を始期とする5年間とし,3年ごとに改定する。
4 対象品目
本計画は,容器包装廃棄物のうち,スチール製容器,アルミ製容器,ガラス製容器(無色,茶色,
その他),飲料用紙製容器,段ボール,紙製容器包装,ペットボトル,その他のプラスチック製容器包装を
対象とする。
5 各年度における容器包装廃棄物の排出量の見込み(法第8条第2項第1号)
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23年度
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24年度
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25年度
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26年度
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27年度
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容器包装廃棄物
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24,908t
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24,936t
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24,913t
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24,890t
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24,867t
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6 容器包装廃棄物の排出の抑制のための方策に関する事項
(法第8条第2項第2号)
容器包装廃棄物の排出の抑制のため,以下の方策を実施する。なお,実施にあたっては,市民,
事業者,再生資源事業者等がそれぞれの立場から役割を分担し,相互に協力・連携を図る。
(1)市民の役割
(1)5Rの実践
マイバック ・ マイ箸の使用の習慣化(リフューズ:購入抑制)
不必要なものは購入しない(リフューズ:購入抑制)
生ごみ処理容器等での自家処理の推進(リデュース:発生抑制)
生ごみの水切りの励行(リデュース:発生抑制)
リターナブル製品の利用(リユース:再使用)
フリーマーケットやバザーの利用(リユース:再使用)
5種14分別の徹底(リサイクル:再生利用)
再生資源物の集団回収への協力(リサイクル:再生利用)
再生製品の積極的利用(リジェネレイト:再生品の使用)
(2)事業者の役割
(1)発生・排出抑制のための取組み
使い捨て容器(トレイ等)の使用を必要最小限にする。
繰り返し使用できる商品や再生商品等の製造、販売に努める。
大規模事業所一般廃棄物減量資源化計画書の提出
(2)再資源化に向けた取組み
商品の開発段階からリサイクルできる商品の製造に取組む。
適正な処理が困難にならない商品の製造・販売に努める。
容器包装廃棄物の自主的な店頭回収。
(3)行政の役割
(1)市民のごみ排出抑制に向けた取組みを支援するための施策
マイバック・マイ箸運動の推進
生ごみ処理容器購入費補助の継続と有効活用
家庭用品再利用銀行の継続と有効活用
(2)事業者のごみ排出抑制に向けた取組みを支援するための施策
大規模事業所一般廃棄物減量資源化計画書制度の拡充
処理費用の適正処理にかかる処理手数料の見直し
(3)市民の分別徹底・再資源化に向けた取組みを支援するための施策
市清掃指導員によるごみステーション適正利用指導の継続実施
集団回収制度(ごみ減量化協力団体報奨金交付制度)の継続と活用
フリーマーケット開催支援と利用の推進
(4)事業者の分別徹底・再資源化に向けた取組みを支援するための施策
搬入物検査、指導の継続等による分別・資源化の徹底推進
容器包装廃棄物の回収拠点(リサイクル協力店)の充実
(4)環境教育の充実
(1)体験型
ごみ減量とリサイクルに関する出前講座の推進
クルクルセンターで実施しているリサイクル研修・体験講座の活用
(2)紹介型
小中学生を対象に配布する環境副読本を活用した教育
学校や町内会、職場等で行える環境教育メニューの提供
(3)意見交換・実践型
ごみやリサイクルについて話し合い意見交換を行う(ごみトーク)の開催
環境意識向上のため、親子で清掃活動に参加できるイベント(親子クリーン作戦)の開催
(5)情報提供の充実
「広報くらしき」の有効活用
リサイクルフェア、暮らしとごみ展の開催
クルクルセンターを拠点とした啓発
7 分別収集をするものとした容器包装廃棄物の種類及び当該容器包装廃棄物の収集
に係る分別の区分(法第8条第2項第3号)
最終処分場の残余容量,廃棄物処理施設の整備状況及び再商品化計画等を総合的に勘案し,分別収集をする容器包装廃棄物の種類を下表左欄のように定める。
また,市民の協力度,本市が有する収集機材,選別施設等を勘案し,収集に係る分別の区分は下表右欄のとおりとする。
分別収集する容器包装廃棄物の種類
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収集に係る分別の区分
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主としてスチール製の容器
主としてアルミ製の容器
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金属類(缶)
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主としてガラス製の容器 無色のガラス製の容器
茶色のガラス製の容器
その他の色のガラス製の容器
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無色ガラスびん
茶色ガラスびん
その他の色のガラスびん
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主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするためのもの
(原材料としてアルミニウムが利用されているものを除く)
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紙パック
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主として段ボール製の容器
|
段ボール
|
主として紙製の容器包装であって上記以外のもの
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雑紙(ざつがみ)
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主としてポリエチレンテレフタレート(PET)製の容器であって飲料又はしょうゆ等を充てんするためのもの
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ペットボトル
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主としてプラスチック製の容器であって上記以外のもの
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白色の発泡スチロール製食品トレイ(以下「白色トレイ」と表記)
|
ペットボトル、白色トレイ以外のプラスチック製容器包装
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※ なお,ペットボトル以外のプラスチック製容器包装(その他プラスチック製容器包装廃棄物(白色トレイを含む))については,「燃やせるごみ」として他の可燃物と一括して収集し,倉敷市・資源循環型廃棄物処理施設においてガス化改質処理によるリサイクルを行う。(当該施設搬入分)
これは,ガス化改質によるガス回収が,プラスチック製容器包装に係る分別基準適合物の再商品化方法として位置付けられており,本市におけるその他プラスチック製容器包装廃棄物の処理としては,他の可燃物と一括して収集し,ガス化改質処理によるリサイクルを行う方が,分別収集して同様の処理を行うよりも効率的であり,環境負荷,経費が少なく有利なリサイクル方法であるとして,一般廃棄物処理基本計画において本市のごみ処理システムとしているものである。
8 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準ごとの量及び法第2条
第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込み(法第8条第2項第4号)
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23年度
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24年度
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25年度
|
26年度
|
27年度
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主としてスチール製の容器
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1,104t
|
1,109t
|
1,105t
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1,104t
|
1,102t
|
主としてアルミ製の容器
|
210t
|
211t
|
210t
|
210t
|
210t
|
無色のガラス製の容器
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(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
1,402t
|
1,408t
|
1,403t
|
1,401t
|
1,400t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
0t
|
1,402t
|
0t
|
1,408t
|
0t
|
1,403t
|
0t
|
1,401t
|
0t
|
1,400t
|
茶色のガラス製容器
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
1,157t
|
1,161t
|
1,157t
|
1,156t
|
1,155t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
0t
|
1,157t
|
0t
|
1,161t
|
0t
|
1,157t
|
0t
|
1,156t
|
0t
|
1,155t
|
その他の色のガラス製容器
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
316t
|
317t
|
316t
|
315t
|
315t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
0t
|
316t
|
0t
|
317t
|
0t
|
316t
|
0t
|
315t
|
0t
|
315t
|
主として紙製の容器包装であって飲料を充てんするためのもの(原材料としてが利用されているものを除く。)
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7t
|
7t
|
7t
|
7t
|
7t
|
主として段ボール製の容器
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736t
|
739t
|
736t
|
736t
|
735t
|
主として紙製の容器で包装であって上記以外のもの
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(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
596t
|
598t
|
596t
|
596t
|
595t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
0t
|
596t
|
0t
|
598t
|
0t
|
596t
|
0t
|
596t
|
0t
|
595t
|
主として(PET)製の容器であって飲料又はしょうゆその他主務大臣が定める商品を充てんするためのもの
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(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
534t
|
534t
|
534t
|
534t
|
534t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
534t
|
0t
|
534t
|
0t
|
534t
|
0t
|
534t
|
0t
|
534t
|
0t
|
主としてプラスチック製の容器であって上記以外のもの
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
1t
|
1t
|
1t
|
1t
|
1t
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
|
(うち白色トレイ)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
(合計)
|
|
1t
|
1t
|
1t
|
1t
|
1t
|
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
(引渡量)
|
(独自処理量)
|
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
0t
|
1t
|
9 各年度において得られる分別基準適合物の特定分別基準適合物ごとの量及び容器
包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める物の量の見込みの
算定方法
特定分別基準適合物等の量及び容器包装リサイクル法第2条第6項に規定する主務省令で定める
物の量の見込み
=各容器包装の資源ごみへの排出量原単位(平成21年度実績)×推計人口(一般廃棄物処理基本
計画(平成22年1月策定)値)
推計人口
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23年度
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24年度
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25年度
|
26年度
|
27年度
|
倉敷地区
|
450,213人
|
450,922人
|
450,706人
|
450,489人
|
450,272人
|
船穂・真備地区
|
30,618人
|
29,852人
|
29,624人
|
29,398人
|
29,171人
|
計
|
480,231人
|
480,774人
|
480,330人
|
479,887人
|
479,443人
|
10 分別収集を実施する者に関する基本的な事項(法第8条第2項第5号)
分別収集は,ごみステーションを利用した資源ごみ収集(定期回収),市施設への直接搬入及び
スーパーマーケット等の小売店の店頭での拠点回収方式の活用によって行う。
なお,現在,自治会や市民団体による集団回収が進んでいる缶,びん及び飲料用紙製容器については,
ごみ減量化協力団体報奨金制度の維持により,引続きこれらの団体の分別収集を支援することとする。
容器包装廃棄物の種類
|
分別収集に係る分別の区分
|
収集・運搬段階
|
選別・保管等段階
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金属
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スチール製容器
|
金属類(缶)
|
市による定期回収,
市施設への直接搬入,
住民団体による集団回収
|
民間業者
|
アルミ製容器
|
ガ
ラ
ス
|
無色のガラス製の容器
|
無色ガラスびん
|
市による定期回収,
市施設への直接搬入,
住民団体による集団回収
|
市(委託:県事業団)
民間業者
|
茶色のガラス製の容器
|
茶色ガラスびん
|
市による定期回収,
市施設への直接搬入,
住民団体による集団回収
|
市(委託:県事業団)
民間業者
|
その他のガラス製の容器
|
その他の色のガラスびん
|
紙類
|
飲料用紙製容器
|
紙パック
|
市による定期回収,
市施設への直接搬入
住民団体による集団回収
|
民間業者
|
段ボール
|
段ボール
|
その他の紙製容器包装
|
雑紙
|
プラスチック
|
ペットボトル
|
ペットボトル
|
市による定期回収,
スーパー等店頭拠点回収、市施設への直接搬入
|
総社広域環境施設組合
委託業者
|
白色トレイ
|
白色トレイ
|
市による定期回収
|
総社広域環境施設組合
|
11 分別収集の用に供する施設の整備に関する事項(法第8条第2項第6号)
当面は,びんのみについて市施設(倉敷市資源選別所)で選別,保管し,再生資源化物として関係業者に引き渡すが,その他の容器包装及び資源化物についても施設整備等の検討をすすめる。
分別収集する
容器包装廃棄物の種類
|
収集に係る
分別区分
|
収集容器
|
収集車
|
中間処理
|
金属
|
スチール製容器
|
金属類(缶)
|
プラスチックコンテナ
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2tパッカー車
3tパッカー車
4tパッカー車
|
民間ストックヤード
|
アルミ製容器
|
ガ
ラ
ス
|
無色のガラス製の容器
|
無色ガラスびん
|
プラスチックコンテナ
|
3t平ボディ車
4t平ボディ車
|
市資源選別所
民間ストックヤード
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茶色のガラス製の容器
|
茶色ガラスびん
|
その他のガラス製の容器
|
その他の色のガラスびん
|
紙類
|
飲料用紙製容器
|
紙パック
|
縛る
|
2tパッカー車
4tパッカー車
|
民間ストックヤード
|
段ボール
|
段ボール
|
その他の紙製容器包装
|
雑紙
|
プラスチック
|
ペットボトル
|
ペットボトル
|
ネット
拠点回収容器袋
|
2tパッカー車
4tパッカー車
2tパネルバンほか
|
総社広域環境施設組合
民間ストックヤード
|
白色トレイ
|
白色トレイ
|
袋
|
2tパッカー車
|
総社広域環境施設組合
|
12 その他容器包装廃棄物の分別収集の実施に関し重要な事項
(法第8条第2項第7号)
(1) ごみステーションの整備
5種14分別収集を行うにあたっては,資源ごみの分別徹底を促進するうえからも,ごみステーションの
大型化が必要である。ごみステーション設置(整備)費補助金制度や新規住宅開発等における
ごみステーション設置についての事前協議(指導)の強化などにより,ごみステーションの整備を
促進する。
(2) ごみ減量化協力団体の支援
本市では,自主的に資源化物回収を行う子ども会や町内会などの地元の各種団体をごみ減量化協力団体と位置づけ,回収量に応じて報奨金を支払い,回収活動の支援を行っている。資源化物回収益,報奨金等の地元還元による市民への資源化啓発の有効な手だてであり,今後とも継続して実施する。
(3) 拠点回収制度における回収拠点の充実
回収拠点については,市内の小売店等に協力を要請することとしており,リサイクル協力店としている。
今後ともこのリサイクル協力店の充実を図る。
(4) リサイクル推進センターの充実
今後は市民が主体となったリサイクル活動を奨励し,リサイクルが市民生活のなかに定着するよう,
市民意識を啓発していくことが重要である。そのための市民活動支援の拠点となる施設として,
倉敷市リサイクル推進センター(愛称:クルクルセンター)を整備した。不用品の修理再生提供,
バイオディーゼル燃料の精製使用,リサイクル研修・体験の充実などその効果的活用を図る。
(5) リサイクル情報の収集と提供
既に市民生活の場では,フリーマーケット,ガレージセールなどが広汎に行われており,また,
リサイクル物品の市場やリサイクルに係る市民文化講座,市民グループの活動も活発な状況となって
いる。しかし,一般市民にとっては,必要なときに有効なリサイクル情報が得難い場合もあるため,
市としてリサイクル情報を収集・整理し,適時に市民へ情報提供できるよう,市としての支援体制を整え る。
(6) リサイクル推進体制の整備
市民や事業者の意見,要望を反映させ,容器包装廃棄物の分別収集を円滑かつ効率的に進めて
いくため,市民,事業者等の代表で構成された廃棄物減量等推進審議会を設置し,推進体制を整備
する。 また,自主的な地域リサイクル活動を推進していくため,倉敷市環境衛生協議会に約180名の
地域美化推進員を委嘱する。