加算を取得する際に提出した福祉・介護職員等特定処遇改善計画書、計画書添付書類に、次のいずれかに該当する変更があった場合には、変更の届出を行ってください。
(1) 会社法による吸収合併、新設合併等による福祉・介護職員等特定処遇改善計画書の作成単位が変更となる場合
(2) 複数の事業所で処遇改善を実施し一括して届出を行う場合で、障害福祉サービス事業所等に増減(新規指定、廃止
等の事由による)があった場合
(3) 就業規則を改正(職員の処遇に関する内容に限る。)した場合
(4) 配置等要件に関する適合状況に変更があり、該当する加算の区分に変更が生じる場合は、福祉・介護職員等特定処
遇改善計画書における賃金改善計画、配置等要件の変更に係る部分の内容(計画書添付書類の内容に変更があった
場合には変更後の計画書添付書類を添付すること。)
※なお、喀痰吸引を必要とする利用者の割合についての要件等を満たせないことにより、特定事業所加算を算定できな
い状況が常態化し、3か月以上継続した場合には、変更の届出を行うこと。
【提出書類】
①変更届書(別紙様式7)(Word)