国民年金保険料の育児免除制度

ページ番号1025895  更新日 2026年10月1日

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育児期間中の経済的な給付に相当する支援措置として、子を養育する国民年金第1号被保険者(20歳以上60歳未満の自営業者、農業者、学生、無職の方)について、その子が1歳になるまでの期間に係る国民年金保険料の納付を免除される制度が令和8年10月から新たに始まりました。
子を育てている方(実父母・養父母)は、申請することで、所得に関係なく国民年金保険料の納付が免除されます。
また、納付が免除された期間は、保険料を納付したものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。

なお、国民年金第1号被保険者が出産した際には、出産前後の一定期間、国民年金保険料が免除される制度(産前産後期間免除制度)があります。詳しくは次のリンク先をご確認ください。

対象となる方

令和8年10月1日以降、1歳になるまでの子(※)を養育する国民年金第1号被保険者の実父母・養父母が対象です。
子を養育する要件として以下のすべてを満たしている必要があります。(所得要件はありません)

  1. 子と身分(親子)関係が継続していること
  2. 子と同一住所であること

※法律上の親子関係がある子(実子および養子)に加えて、特別養子縁組の監護期間にある子および養子縁組里親に委託している要保護児童も該当します。

国民年金保険料が免除される期間

実母の場合

産前産後免除期間を有する実母の場合は、産前産後免除期間に引き続く9カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産(予定)日が令和9年5月1日の場合、令和9年8月から令和10年4月の9カ月間が育児免除期間に該当します。

実父または養父母の場合

子を養育することとなった日の属する月から、1歳になる誕生日の前月までの最大12カ月間、国民年金保険料が免除されます。(令和8年10月1日以降に限る)
(例)子の出産日が令和9年5月1日の場合、令和9年5月から令和10年4月の12カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実母の場合)

産前産後免除期間(4カ月または6カ月)に引き続く9カ月間のうち、令和8年10月1日以降の月分の国民年金保険料が免除されます。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除期間に該当します。

制度施行(令和8年10月)より前から子を養育しており、制度施行時点で1歳未満の場合(実父または養父母の場合)

令和8年10月1日以降、子が1歳になる誕生日の前月までの期間が育児免除に該当します。
(例)子の出産日が令和8年1月1日の場合、令和8年10月から令和8年12月までの3カ月間が育児免除に該当します。

育児免除に該当した時の手続き

届出が不要な方

産前産後免除該当者(実母)の産前産後免除期間が令和8年9月以降に終了した後、引き続き子を養育していることが日本年金機構において確認できる方は、届出をする必要はありません。

なお、育児免除に該当することが確認できなかった場合には日本年金機構より、「国民年金保険料の産前産後免除期間終了のお知らせ」が送付されますので、育児免除に該当する方は届出を行ってください。

※実父・養父母や産前産後免除の届出が済んでいない実母の方は手続きが必要です。

窓口での届出

倉敷市役所本庁および各支所の国民年金担当窓口でお手続きができます。所在地、連絡先などは次のリンク先をご確認ください。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
  • 子どものマイナンバーがわかるもの

※状況によっては追加の書類をお願いする場合があります。
※代理人が 手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。

マイナポータルを利用した電子申請

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

育児免除が終了した(育児免除要件に該当しなくなった)ときの手続き

育児免除該当期間中に、育児免除の要件を満たさなくなった場合(子と同居しなくなった場合等)は、育児免除終了の手続きをする必要があります。

要件を満たさなくなった日の翌日以降に窓口や電子申請で速やかに届出してください。

※子が1歳に到達し、期間満了となった際は手続き不要です。

必要書類

本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)

基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:050-3499-0208
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係へのお問い合わせ