国民年金保険料の産前産後期間免除制度

ページ番号1015274  更新日 2025年3月3日

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国民年金第1号被保険者が出産した際に、出産前後の一定期間の国民年金保険料が免除される制度です。
産前産後期間として認められた期間は、将来の年金額を計算する際、納付済みの期間として扱われます。

国民年金保険料が免除される期間

出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間の国民年金保険料が免除されます。
多胎妊娠の場合は、出産予定日または出産日が属する月の3か月前から6か月間の国民年金保険料が免除されます。
※出産とは、妊娠85日(4か月)以上の出産をいいます。(死産、流産、早産された方を含みます。)

対象となる方

国民年金第1号被保険者で出産日が平成31年2月1日以降の方

届出方法

出産予定日の6か月前から届出可能です。

窓口での届出

倉敷市役所本庁および各支所の国民年金担当窓口でお手続きできます。所在地、連絡先などは次のリンク先をご確認ください。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
  • 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
  • おやこ健康手帳など出産(予定)日がわかるもの

マイナポータルを利用した電子申請

マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは、次のリンク先をご確認ください。

このページに関するお問い合わせ

倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3291 ファクス番号:086-427-8380
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係へのお問い合わせ