国民年金保険料の免除制度・納付猶予制度
40年という長い被保険者期間のうちには一時期、保険料を納付するのが困難な人もでてきます。そのため、所得が低いなどの理由による申請により保険料の納付が免除または猶予となる制度と、法律で定められている要件に該当すれば保険料の納付が免除される法定免除制度が設けられています。
保険料免除制度
申請をして認められると、保険料の全額または一部が免除されます。免除の期間は、申請をした年度の7月から翌年の6月分までです。また、免除された保険料は10年以内であれば、後から納めることができます。(2年度を過ぎると加算額がつきます。)
免除の種類
全額免除
保険料の全額が免除されます。将来、年金を受けるときには、全額免除の期間は全額を納めたときの2分の1(平成21年3月分までは3分の1)で計算されます。
4分の3免除
保険料の4分の3の額が免除され、残りの4分の1の額を納めていただくものです。将来、年金を受けるときには、4分の3免除の期間は全額を納めたときの8分の5(平成21年3月分までは2分の1)で計算されます。
なお、4分の3免除された期間については、4分の1の額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
半額免除
保険料の半額が免除され、残りの半額を納めていただくものです。将来、年金を受けるときには、半額免除の期間は全額を納めたときの8分の6(平成21年3月分までは3分の2)で計算されます。
なお、半額免除された期間については、半額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
4分の1免除
保険料の4分の1の額が免除され、残りの4分の3の額を納めていただくものです。将来、年金を受けるときには、4分の1免除の期間は全額を納めたときの8分の7(平成21年3月分までは6分の5)で計算されます。
なお、4分の1免除された期間については、4分の3の額の保険料を納めない場合は未納期間として取り扱われますので、ご注意ください。
免除の判定基準
本人、配偶者、世帯主それぞれの前年所得が、下の計算式の金額以下であれば、免除を受けることができます。
※令和6年度基準額
- 全額免除
- (扶養親族等の数+1)×35万円+32万円
- 4分の3免除
- 88万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 半額免除
- 128万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 4分の1免除
- 168万円+扶養親族等控除額+社会保険料控除額等
- 申請者本人のほか、配偶者および世帯主のいずれの方も、前年所得が上の計算式の金額以下である必要があります。
- 基準所得を超えていても、災害・失業・事業の廃止などの理由により、保険料が免除される場合があります。
- 令和6年度(令和6年7月~令和7年6月分)の申請については、令和5年中の所得で審査を行います。
届出方法
窓口での届出
倉敷市役所本庁および各支所の国民年金担当窓口でお手続きできます。所在地、連絡先などは次のリンク先をご確認ください。
免除申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 本人、配偶者、世帯主のなかで、失業による特例免除を申請する場合は「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」等の写し
※代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
マイナポータルを利用した電子申請
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
保険料納付猶予制度(50歳未満の方が対象)
申請して認められると、納付猶予承認期間は受給資格期間に入ります。またその期間の保険料を10年以内に追納すると、年金受給額へも反映されます(2年度を過ぎると加算額がつきます)。承認期間は毎年度7月から翌年6月までです。
納付猶予の判定基準
本人、配偶者それぞれの前年所得が基準となりますが、基準所得を超えていても、災害・失業・事業の廃止などの理由により、保険料が免除される場合があります。猶予となる所得は上記の全額免除の判定基準をめやすにしてください。
届出方法
窓口での届出
倉敷市役所本庁および各支所の国民年金担当窓口でお手続きできます。所在地、連絡先などは次のリンク先をご確認ください。
納付猶予申請に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 本人、配偶者のなかで、失業による特例免除を申請する場合は雇用保険の「雇用保険受給資格者証」、「雇用保険被保険者離職票」または「雇用保険被保険者資格喪失確認通知書」等の写し
代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
マイナポータルを利用した電子申請
マイナポータルを利用した電子申請も可能です。詳しくは次のリンク先をご確認ください。
新型コロナウイルス感染症の影響により国民年金保険料の納付が困難になったときは
新型コロナウイルス感染症の影響により、失業等をされた方や、収入が一定程度下がった方に対する特例免除の受付を行っています。学生の方も同様に、特例による国民年金保険料学生納付特例の申請が可能です。
本人・配偶者・世帯主の所得が審査対象です(学生納付特例の場合は本人所得のみ)。
国民年金保険料の免除等の承認を受けた期間は、追納しない限り、将来受け取る年金額が減少します。
なお、この特例免除は令和4年度分の申請をもって終了となります。
対象者
新型コロナウイルス感染症の影響により収入が減少し、当年中の所得見込額(※)が国民年金保険料の免除等の基準を満たす方
※所得見込額・・・令和3年1月〜令和5年7月の任意の1ヶ月の所得を12ヶ月分に換算
対象期間
令和4年度分 令和4年7月から令和5年6月まで
法定免除制度
次の1.~3.のいずれかに該当する場合、届け出をすると保険料の納付が免除されます。
- 生活保護の生活扶助を受けているとき
- 障害基礎年金ならびに被用者年金の障害年金(2級以上)を受けているとき
- 国立ハンセン病療養所などで療養しているとき
届出方法
窓口での届出
倉敷市役所本庁および各支所の国民年金担当窓口でお手続きできます。所在地、連絡先などは次のリンク先をご確認ください。
法定免除届出に必要なもの
- 本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
- 基礎年金番号通知書や年金手帳など基礎年金番号がわかる書類
- 生活保護受給証明(生活保護法による生活扶助を受けている方の場合)
- 年金証書(障害年金受給者の場合)
代理人が手続きする場合は、その他に代理人の本人確認ができるもの(運転免許証・マイナンバーカードなど)をお持ちください。委任状が必要な場合もあります。
関連情報
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 市民局 市民生活部 市民課 国民年金係
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3291 ファクス番号:086-427-8380
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