駐車禁止除外標章の交付

ページ番号1014351  更新日 2025年2月10日

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障がい者が自ら運転するまたは家族が運転する自動車に乗車して駐車する場合に、岡山県公安委員会指定の駐車禁止区域内での必要最小限の駐車を認め、生活の利便を図るための駐車禁止除外標章の交付を申請することができます。

対象者

令和6年4月時点
手帳の種類 障がい内容 障がい等級
身体障がい者手帳 視覚障がい 1級から3級までの各級および4級の1
聴覚障がい 2級および3級
平衡機能障がい 3級
上肢機能障がい 1級、2級の1および2級の2
下肢機能障がい 1級から4級までの各級
体幹機能障がい 1級から3級までの各級

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障がい(上肢機能)

1級および2級

(1上肢の実に運動機能障がいがある場合を除く)

乳幼児期以前の非進行性の脳病変による

運動機能障がい(移動機能)

1級から4級までの各級
心臓機能障がい 1級および3級
じん臓機能障がい
呼吸器機能障がい
ぼうこう機能障がい
直腸機能障がい
小腸機能障がい
ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障がい 1級から3級までの各級
肝臓機能障がい
療育手帳 重度(A)
精神障がい者手帳 1級

小児慢性特定疾患児手帳

を所持している方

色素性乾皮症

※車両を所持していない方でも標章の交付を受けられます。
※タクシーや他の方の車両に乗車する場合でも標章を使用できます。

必要なもの

  • 申請書(下記の岡山県警ホームページにてダウンロード可能)
  • 身分または事由を証するもの
  • 自動車検査証の写し(身体障がい者等で特定の車両を指定する必要がない方は不要)

※身体障がい者の方は岡山県身体障害者福祉連合会でも手続きができます。ただしこの場合、手数料1,200円が必要です。

お問い合わせ

住所地または勤務地を管轄する警察署の交通(第一)課または警察本部交通部交通規制課

倉敷警察署交通課 電話:426-0110
岡山県警察本部交通部交通規制課 電話:234-0110

岡山県身体障害者福祉連合会 電話:223-4562