施設通所者の交通費助成

ページ番号1004415  更新日 2025年1月25日

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障がい者が公共の交通機関等を利用して特定の施設(作業所を含む)へ通う場合に、交通費の一部が助成されます。

対象者

市内に住所があり、市内の施設等へ通う身体障がい者、知的障がい者および精神障がい者
※対象となる施設については、担当課へお問い合わせください。

支給額

  • バス、電車を使って通う場合は運賃実費の2分の1(A型作業所に通所する方については、月額3000円を上限として支給されます。)
  • 原動機付自転車、バイク、自動車を運転して通う場合は月額1500円(開所日数の半数以上又は11日以上通所している場合に限ります。)

施設通所者交通費に関する様式

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このページに関するお問い合わせ

倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ