有料道路通行料金の割引
有料道路をご利用される障がいのある方に対して、有料道路通行料金が割引されます。
ただし、事前に手続きが必要です。
対象者
- 障がいのある方ご本人が運転する場合:身体障がい者手帳を所持している方
- 介護者が運転する場合:第1種の身体障がい者手帳または療育手帳Aを所持している方が同乗する車を運転する方
申請方法
(1)オンライン申請
ご自宅等で、有料道路事業者のホームページからマイナンバーカードを使用して申請する方法です。
ETC利用申請する場合に限ります。詳細は下記受付サイトをご覧ください。
(2)窓口受付
お住いの地区の福祉課窓口で申請する方法です。
窓口申請で必要なもの
ア:車両を事前に登録されない場合
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身体障がい者手帳または療育手帳A(両方お持ちの方はどちらもご持参ください。)
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運転免許証(障がいのある方ご本人が運転する場合)※1
イ:車両を事前に登録される場合(アに加えて必要なもの)
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車検証または軽自動車届出済証(本人・配偶者・直系血族・兄弟姉妹等が所有する個人名義の車。ただし、軽トラック、レンタカー、車検証等に「事業用」と記載のある車等は対象外。)
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割賦契約書またはリース契約書(割賦購入または長期リースにより自動車を利用されている方)(車検証等上の所有者が法人名(ローン会社・リース会社)の方で、契約書により契約中と確認でき、要件を満たす場合のみ割引対象。なお、会社等から貸与を受けている自動車は割引対象外。)
ウ:ETC利用申請される場合(ア、イに加えて必要なもの)
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ETCカード(ご本人名義(未成年者は親権者または法定後見人)のもの)※2
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ETC車載器の管理番号が確認できるもの(ETC車載器セットアップ申込書・申請書等)※2
※1:割引有効期間内の更新手続き・変更手続きを行う場合は省略可です。(新規登録の方は必要)
※2:前回の登録申請時から変更が無い場合は省略可です。(新規登録の方は必要)
ご注意していただきたいこと
有料道路の割引には有効期限があります。障がい者手帳に証明された有効期限をご確認ください。
福祉事務所から更新の案内はしておりませんのでご了承ください。
期限日の2か月前から更新できますので、オンラインまたは福祉事務所にて更新手続きをお願いします。
障がいをお持ちの方1人につき、自動車1台の登録しかできません。
参考
お問い合わせ
障がい福祉課、各保健福祉センター福祉課
※窓口申請の受付はお住いの地区の福祉課で行っています。
地区 | 名称 | 電話番号 |
---|---|---|
倉敷 | 障がい福祉課 |
086-426-3305 |
水島 | 水島保健福祉センター福祉課 | 086-446-1114 |
児島 | 児島保健福祉センター福祉課 | 086-473-1119 |
玉島・船穂 |
玉島保健福祉センター福祉課 |
086-522-8118 |
真備 | 真備保健福祉センター福祉課 | 086-698-5113 |
西日本高速道路株式会社中国支社料金課
電話:082-831-4111(代表)
有料道路ETC割引登録係
電話:045-477-1233
このページに関するお問い合わせ
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課
〒710-8565 倉敷市西中新田640番地
電話番号:086-426-3305 ファクス番号:086-421-4411
倉敷市 保健福祉局 社会福祉部 障がい福祉課へのお問い合わせ