セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度の概要

 セーフティネット保証制度は,取引先等の再生手続等の申請や事業活動の制限,災害、取引金融機関の破綻等により経営の安定に支障を生じている中小企業者について,保証限度額の別枠化等を行う制度です。(中小企業庁HP

セーフティネット保証4号の適用(災害関連)

 新型コロナウイルス感染症に係るセーフティネット保証4号の指定期間は令和6年6月30日までとなっています。なお、倉敷市は令和6年6月28日(金曜日)17時15分で受付を終了しました。

 

セーフティネット保証5号認定(業況悪化)

概要

中小企業庁HPをご覧ください

※窓口混雑の緩和のため、可能な限り金融機関の方による代理申請をお願いします。

経済産業大臣の指定を受けた業種

産業分類の確認方法について

事業の業種確認に関しては、こちらのページで確認をお願いいたします。
 →統計分類・用語の検索(外部リンク:e-Stat 政府統計の総合窓口)


申請要件及び様式

認定窓口・お問合せ先

  • 本庁 商工課 【2F】(086)426-3405
  • 児島支所産業課【4F】(086)473-1115
  • 玉島支所産業課【2F】(086)522-8114
  • 水島支所産業課【4F】(086)446-1113
  • 真備支所産業課【2F】(086)698-8112

※郵送・メールでは申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。