1 目的 特定工場の新増設に係る事項を事前に届け出ることを義務づけ、工場立地に関する準則等に基づき、工場立地が環境の保全を図りつつ適正に行われるようにする。 2 手続きの概要 (1)特定工場とは ア 業種 製造業(物品の加工修理業も含む)、電気供給業(水力、地熱発電所を除く)、ガス供給業、熱供給業 イ 規模 敷地面積9,000平方メートル以上又は建物の建築面積の合計が3,000平方メートル以上 (2)届出が必要な場合 ア 特定工場の新設を行う場合(法第6条第1項) イ 敷地面積又は建築物の建築面積の増加等により特定工場となる場合(法第7条第1項) ウ 特定工場が、敷地面積の変更、生産施設面積の増加・撤去、緑地の撤去・配置替えを行う場合 (法第8条第1項、一部改正法附則第3条第1項) エ 特定工場届出者の名称及び住所に変更があった場合(社長・工場長の交代については届出不要) (法第12条第1項) オ 特定工場届出者の地位を継承(譲受、借受、相続、合併)した場合(法第13条第3項) (3)工場立地に関する準則 ア 生産施設面積の敷地に対する割合(建ペイ率)が業種によって30%~65%以下と定められている。 イ 緑地を含む環境施設の面積の敷地面積に対する割合は25%以上とする。(うち、緑地率は20%以上) ※ただし、法第4条の2第1項の規定に基づく(地域準則の設定)条例により、工業・工業専用地域は環境施設面積率が15%以上、緑地面積率が10%以上とされている。 ウ 船穂産業団地、玉島ハーバーアイランドに工場等を設置する場合には、法第4条第1項第3号イの工業団地特例を適用しているので、届出に際しては準則第5条により算定した計算書を添付すること。 (4)届出書の提出先及び提出部数 届出書提出先 倉敷市 商工課 水島港振興室(TEL 086-426-3408) mail:port-mz@city.kurashiki.okayama.jp 提出部数 2部 (5)届出時期 届出受理後90日は工事に着手できない。 ただし、準則等に合致し問題がない場合には、申請により期間を短縮することができる。 3 届出様式ダウンロード 特定工場新設(変更)届出書一式 (Word PDF) 特定工場新設(変更)届出書の作成方法について(PDF) ※令和2年12月28日より、工場立地法施行規則の一部を改正する省令が施行され、工場立地法にかかるすべての書類の押印が廃止されました。