セーフティネット5号(ロ)の認定申請

セーフティネット5号(ロ)の認定申請

 セーフティネット5号(ロ)の認定申請について(令和6年11月まで)

 

対象となる中小企業者 ・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
・製品等の売上原価のうち20%以上を占める原油等の仕入価格が20%以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁することが困難であるため、最近3か月間の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合が、前年同期の平均売上高に占める原油等の平均仕入価格の割合を上回っていること
(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること
提出書類

【認定申請書】※該当するもの1つを選択
(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
5号(ロ)-(1)認定申請書 1部
5号(ロ)-(1)別添書類  1部
(2)兼業者であって、主業種が指定業種である方
5号(ロ)-(2)認定申請書 1部
5号(ロ)-(2)別添書類  1部
(3)兼業者であって、1以上の指定業種に属する事業を行っている方
 (主業種が指定業種であるかは問いません)
5号(ロ)-(3)認定申請書 1部
5号(ロ)-(3)別添書類  1部
【その他必要書類】
・業種が確認できる書類
 履歴事項全部証明書、営業許可証の写し等
・原油等の平均仕入単価が確認できる書類(直近1か月及び前年同期1か月)
 仕入伝票、請求書の写し等
・売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類(直近3か月及び前年同期3か月)
 月別試算表、、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳が分かるもの)
 (自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者署名・押印が必要です。)
・直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)
委任状 ※代理人が申請する場合
※その他、必要に応じ追加資料の提出をお願いする場合があります。

(注意)
認定申請書の(1)(2)(3)全てに該当することが必要です。該当しない項目がある場合は認定できません。

兼業がある場合

・全ての業種が指定業種に属している場合は、ロ-(1)の要件で申請してください。
・主業種が指定業種に属しており、かつ、企業全体の売上高及び主業種のみの売上高が分かっている場合は、ロ-(2)の要件で申請してください。その際、主たる事業と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
・兼業者で、1つ以上の指定業種を営んでいる方はロ-(3)の要件で申請してください。その際、指定業種と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
・ 原油等の平均仕入単価が確認できる書類、売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類は、ロ-(2)の場合、主たる業種とそれ以外の業種の数値が区別できるもの、ロ-(3)の場合は、指定業種とそれ以外の業種の数値が区別できるものをご用意ください。



 手続きの流れ 

対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。



 認定窓口  

本庁 商工課 (2F)    (086)426-3405

児島支所産業課(4F)   (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。


 

 

 


 

 

1 セーフティネット5号(ロ)の認定申請について(令和6年12月以降)

対象となる中小企業者

・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること

【指定事業のみ行っている場合】

 ・最近1か月の売上原価のうち原油等の仕入額が20%以上を占めていること

 ・最近1か月の原油等仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 ・最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が前年同期に比して上回っていること

【指定事業と非指定事業の兼業者の場合】

 ・最近1か月における指定事業の売上原価が中小企業者全体の売上原価の20%以上を占めていること

 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近1か月の売上原価のうち原油の仕入額が20%以上を

   占めていること

 ・指定事業の最近1か月の原油仕入単価が前年同月に比して20%以上上昇していること

 ・中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の売上高に占める原油等の仕入額の割合が

      前年同期に比して上回っていること

(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

【認定申請書】※該当するもの1つを選択
(1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
5号(ロ)−1 認定申請書 1部
5号(ロ)−1の添付書類  1部
(2)非指定業種との兼業者の方
5号(ロ)−2 認定申請書 1部
5号(ロ)−2の添付書類  1部

【その他必要書類】
・業種が確認できる書類
 履歴事項全部証明書、営業許可証の写し等
・原油等の平均仕入単価が確認できる書類(直近1か月及び前年同期1か月)
 仕入伝票、請求書の写し等
・売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類(直近3か月及び前年同期3か月)
 月別試算表、、売上台帳の写し、帳簿の写し等(売上の内訳が分かるもの)
 (自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者署名・押印が必要です。)
・直近の決算書の写し(原油等が売上原価に占める割合を確認)
委任状 ※代理人が申請する場合
※その他、必要に応じ追加資料の提出をお願いする場合があります。

兼業がある場合

・全ての業種が指定業種に属している場合は、ロー1の要件で申請してください。
・非指定業種との兼業者の方は、ロ−2の要件で申請してください。その際、指定業種と企業全体両方が要件を満たしている必要があります。
・原油等の平均仕入単価が確認できる書類、売上高及び原油等の仕入価格が確認できる書類は、指定業種とそれ以外の業種の数値が区別できるものをご用意ください。

2 手続の流れ

 

 対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

3 認定窓口

本庁  商工課(2F)   (086)426-3405

児島支所産業課(4F)     (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。