セーフティネット5号(ハ)の認定申請

セーフティネット5号(ハ)の認定申請

1 セーフティネット5号(ハ)の認定申請について(令和6年12月以降)

対象となる中小企業者

・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
・最近3か月間の月平均売上高営業利益率が前年同期に対して20%以上減少していること

・指定事業と非指定事業を行っている場合は、最近3か月における指定事業の売上高が中小企業者全体の売上高の5%以上を占めており、かつ、中小企業者全体と指定事業それぞれの最近3か月の月平均売上高営業利益率(※)が前年同期に比して20%以上減少していること。

【利益率要件】為替相場の変動や人手不足等、個社ではどうにもできない外的要因による原材料費や人件費等の

      増加を受けた利益率の減少が生じている場合(外的要因によらない費用の増加は対象外)

 

※3か月の月平均売上高営業利益率の算出方法

   法人の場合   :(3か月間の営業利益)/(3か月間の売上高) 

   個人事業主の場合:(売上ー売上原価ー経費)/売上

 

(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

【認定申請書】

 (1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(ハ)ー1 認定申請書 1部 

  ・認定申請書ハー1の添付書類 1部

 (2)非指定業種との兼業者の方

  ・5号(ハ)ー2 認定申請書 1部 

  ・認定申請書ハー2の添付書類 1部

 

【その他必要書類】
業種が確認できる書類
 【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し等

営業利益・売上高等が確認できる書類
 【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)
  兼業者の場合は、指定業種とそれ以外の事業の営業利益・売上高が区別できるものをご用意ください。

委任状 ※代理人が申請する場合

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

 

 

2 手続の流れ

 

 

 対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

 

3 認定窓口

 

本庁  商工課(2F)   (086)426-3405

児島支所産業課(4F)     (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。