セーフティネット5号(イ)の認定申請

セーフティネット5号(イ)の認定申請

1 セーフティネット5号(イ)の認定申請について(令和6年12月以降)

対象となる中小企業者

・経済産業大臣が指定する業種に属する事業を行っていること
・最近3か月間の売上高等が前年同期比(※)5%以上減少していること 

     【様式(イ)ー1(指定業種のみ)・2(非指定業種との兼業者)】

 ※ 創業から1年3か月を経過していない場合は、最近1か月とその直前の3か月の平均売上高と比較します。

     【様式(イ)ー3(指定業種のみ)・4(非指定業種との兼業者)】

(倉敷市でのご申請の場合)
・倉敷市内に本店(個人事業主の方は主たる事業所)があること

提出書類

【認定申請書】※1〜4の中から、該当する様式1つを選択
◆通常の様式

 (1)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(イ)ー1 認定申請書 1部 

  ・認定申請書イー1の添付書類 1部

 (2)非指定業種との兼業者の方

  ・5号(イ)ー2 認定申請書 1部 

  ・認定申請書イー2の添付書類 1部

 

◆創業者の認定申請用様式(上記※に該当する事業者)

 (3)指定業種に属する事業のみを行っている方(兼業の有無は問いません)
  ・5号(イ)ー3 認定申請書 1部 

  ・認定申請書イー3の添付書類 1部

 (4)非指定業種との兼業者の方

  ・5号(イ)ー4 認定申請書 1部 

  ・認定申請書イー4の添付書類 1部

 

【その他必要書類】
業種が確認できる書類
 【例】履歴事項全部証明書、法人概況説明書、営業許可証の写し等

売上高等が確認できる書類
 【例】月別試算表、決算書(月別の売上が記載されているもの)、確定申告書(個人)、法人概況説明書(法人)、売上台帳の写し等(自身で作成した書類には、住所・事業所名・代表者名・押印が必要となります)
  兼業者の場合は、指定業種の売上高とそれ以外の事業の売上高が区別できるものをご用意ください。

委任状 ※代理人が申請する場合

※その他必要に応じ、追加資料の提出をお願いする場合がございます。

 

2 手続の流れ

 

 対象となる中小企業の方は、下記の認定窓口に申請に必要な書類を提出し、認定を受けてください。認定を受けたら、ご希望の金融機関に認定書を持参のうえ、保証付き融資を申し込むことが必要です。

※本認定とは別に、金融機関及び信用保証協会による金融上の審査があります。その結果、ご希望に沿いかねる場合がありますので、あらかじめご了承ください。

 

3 認定窓口

本庁  商工課(2F)   (086)426-3405

児島支所産業課(4F)     (086)473-1115

玉島支所産業課(2F)   (086)522-8114

水島支所産業課(4F)   (086)446-1113

真備支所産業課(2F)   (086)698-8112

※郵送・メールではご申請いただけません。上の窓口へ直接お越しください。