1 排出ガス
区分 |
既設施設 |
新設施設 |
平成13年1月15日 ~
平成14年11月30日 |
平成14年12月1日 ~ |
焼結鉱製造用焼結炉 |
2 |
1 |
0.1 |
製綱用電気炉 |
20 |
5 |
0.5 |
亜鉛回収施設 |
40 |
10 |
1 |
アルミニウム合金製造施設 |
20 |
5 |
1 |
廃棄物焼却炉 |
焼却能力 |
4t/時 以上 |
80 |
1 |
0.1 |
4t/時~2t/時 |
5 |
1 |
2t/時 未満 |
10 |
5 |
2 排出水
区分 |
既設施設 |
新設施設 |
平成13年1月15日 ~
平成15年1月14日 |
平成15年1月15日 ~ |
二塩化エチレン洗浄施設 |
20 |
10 |
10 |
廃棄物焼却炉に係る施設 |
50 |
下水道終末処理施設 |
10 |
(単位:pg-TEQ/L)
3 ばいじん及び燃え殻の処理基準
区分 |
既設施設 |
新設施設 |
~平成14年11月30日 |
平成14年12月1日 ~ |
ばいじん、燃え殻 |
- |
3 |
3 |
(単位:ng-TEQ/g)
注1)処理基準とは、この表に定める濃度を超えてはならないという基準ではない。
注2)埋立処分等の処分を行う際に、この表に定める濃度以下にしなければならないという基準である。
条文はこちら
⇒ダイオキシン類対策特別措置法
⇒ダイオキシン類対策特別措置法施行令
⇒ダイオキシン類対策特別措置法施行規則