規制方法
1..特定悪臭物質濃度規制
特定悪臭物質の濃度によって規制を行います。第1号規制,第2号規制及び第3号規制それぞれの測定箇所において,特定悪臭物質ごとに定められた基準となる濃度を超過しているか否かで基準の遵守を判断します。
2..臭気指数規制
人の嗅覚を用いて「においの総体」を規制することができるもので,特定悪臭物質以外の悪臭物質や複合臭等についても規制が可能となります。においのついた空気または水を実際に嗅いで,臭いが感じられなくなるまで薄めたときの希釈倍数を求めて計算します。
なお,倉敷市では,これら2つの規制方法のうち,1..特定悪臭物質濃度規制を採用しています。