騒音規制法では,騒音を防止することにより住民の生活環境を保全する必要があり,規制の対象となる「指定地域」を定め,以下の項目の騒音を対象として規制を行うこととしています。 1.工場騒音 2.建設等の工事騒音 また,以下の項目について許容限度を定めています。 3.自動車騒音 また,振動規制法では,振動を防止することにより住民の生活環境を保全することを目的としています。騒音と振動とは同一発生源から同時に発生する例が相当あることなどの理由から,おおむね騒音規制法に準じたものとなっています。
工場騒音・振動 一定規模以上の金属加工機械や空気圧縮機等の特定施設を設置しようとする者は,騒音規正法、振動規制法に基づく届出が必要です。また,用途地域と時間帯による規制基準値が設定されています。なお,騒音規正法と振動規制法で対象となる特定施設は同じものもありますが,異なっているものもあります。 騒音・振動規制のあらまし(PDF)
建設等の工事騒音・振動 建設工事として行われる作業のうち,著しい騒音や振動を発生する作業が特定建設作業として定められています。規制基準値は騒音については敷地境界で85dB,振動は75dBを超えないこととなっています。
自動車騒音・振動 用途地域や車線数,時間帯により騒音・振動の限度値が定められています。この限度値を超過し,道路周辺の生活環境が著しく損なわれていると認めるときは,公安委員会に対し道路交通法の規定による措置をとるよう要請します。また,道路管理者や関係行政機関の長に意見を述べることができます。