本法に定める特定施設を設置するもの(特定事業場)は,行政に届出をする義務が課せられます。特定事業場から排出される排水は排水基準には以下2種類のものに分類される項目が設定されており、基準以下の濃度で排水することが義務付けられます。
(1)被害を生ずるおそれのある物質(有害物質)を含む排水に係る項目
現在,27種類の基準が設定されており,有害物質を排出する全ての特定事業場に基準が適応されます。具体的にはカドミウム,鉛などの重金属類,トリクロロエチレンなどのVOC類,有機リン化合物などの農薬類などが含まれます。
(2)その他の水の汚染状態を示す項目(生活環境項目)
15種類の項目について基準が設定されており,一定規模以上の水を排出する事業場に基準が適応されます。具体的にはpH,COD,窒素,リンなどの項目が含まれています。
特定事業場では、排水基準が適応される項目について、自主的な測定を行う義務が課せられます。
また、排水基準に加え,環境基準の達成が困難な地域においては,1日あたり50m3 以上の排出をする特定事業場については,「総量規制」基準が課せられ,汚濁負荷量の測定記録も必要となります。