ばい煙・粉じん・有害ガスに関する規制
本条例に定めるばい煙・粉じん・有害ガスに関する施設を設置する者は行政へ届出をする義務があり,排出や構造について規制を遵守する必要があります。また,有害ガス発生施設の設置者はガスの濃度の測定の義務が課せられます。
ベンゼンに関する規制
知事の指定する地域内にベンゼン等を排出する施設を設置する者は行政へ届出をする義務があり,濃度の測定を行う必要があります。また,年間の削減計画を作成し,これを達成するための排出削減対策を実施する等の義務が化せられます。また,行政はこれらを公表します。
自動車公害に関する規制
自動車の使用に伴う環境への負荷を低減するため,自動車の駐車時において原動機の停止すること(アイドリングストップ)を自動車の使用者及び駐車場管理者に求めています。また,ディーゼル自動車に係る粒子状物質を削減するために指定地域内のディーゼル自動車を50台以上保有する事業者に対し,計画と実施状況報告することを求めています。