平成19年度税制改正において、高齢者等が安心して快適に自立した生活を送ることができる環境の整備を促進し、高齢者等の居住の安定の早期確保を図るため、一定のバリアフリー改修工事を行った家屋にかかる固定資産税額を減額する特例措置が創設されました。
このことにより、住宅に一定のバリアフリー改修工事を行った場合に、所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されることになります。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。
<居住者の要件>
次のいずれかに該当する人が申告時に改修家屋に居住していること。
1.65歳以上の人
2.介護保険制度において、要介護・要支援認定を受けている人
3.障がい者
<家屋の要件>
・ 新築された日から10年以上経過した住宅(賃貸住宅を除く)であること。
・ 平成19年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定のバリアフリー改修工事が行われたものであること。
・床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
<工事内容の要件>
次のいずれかの工事であること。
1.廊下などの拡幅 |
4.便所の改良 |
7.引き戸への取替え |
2.階段の勾配の緩和 |
5.手すりの取付け |
8.床表面の滑り止め化 |
3.浴室の改良 |
6.床の段差の解消 |
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<改修工事費用の要件>
住宅のバリアフリー改修に要した費用のうち、補助金(※1)をもって充てる部分を除いた自己負担額が1戸あたり50万円を超えていること
※ 当該改修工事の費用のうち、バリアフリー改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。
※1 介護保険住宅改修費、倉敷市高齢者等住宅改造補助金、倉敷市障がい児(者)日常生活用具給付等
改修工事完了後3ヶ月以内に必要書類を添付して資産税課への申告書の提出が必要です。
減額内容
住宅のバリアフリー改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(100平方メートル相当分までを限度とする)の 3分の1が減額されます。
※ 都市計画税は減額の対象になりません。
※ この減額措置の適用は 1戸について1回限りになります。
※ 耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には適用されません。
※ 長期優良住宅の認定を受けて行う、住宅の熱損失防止(省エネ)改修の減額措置の対象となっている年度
には適用されません。
提出書類
申告には以下の書類の提出が必要です。
1.住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書
2.居住者の要件に該当していることがわかる書類
要介護・要支援認定を受けている人 |
介護保険被保険者証の写し |
障がい者 |
身体障がい者手帳、精神障がい者保健福祉手帳等の写し |
3.次のAまたはBの書類
A |
- 改修工事明細書(見積明細書や図面など当該工事の内容及び費用が確認できるもの)の写し
- 改修工事箇所の着工前及び完了後の写真
- 領収書(当該改修工事費用を支払ったことが確認できるもの) の写し
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B |
- 建築士、登録住宅性能評価機関等が発行した改修工事が行われたことを証する書類
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4.改修工事にかかる補助金等の交付決定を受けたことが確認できるものの写し
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提出書類のうち、倉敷市の各部署に提出したものについて、資産税課が確認することに同意し、申告書裏面の同意書に記入・押印している場合は、その書類については添付不要です。 |
その他
住宅改修工事に際して以下の制度のご利用をお考えの方は、 改修工事前の申請が必要ですので、各窓口へ事前にご相談ください。
介護保険住宅改修費 |
介護保険課 (426-3343) |
倉敷市高齢者等住宅改造補助金 |
倉敷市障がい児(者)日常生活用具給付等 |
障がい福祉課 (426-3305) |
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住宅のバリアフリー改修に伴う固定資産税の減額申告書