令和5年度税制改正において、高経年マンションの長寿命化工事に必要な積立金の確保や、適切な長寿命化工事の実施に向けた管理組合の合意形成を後押しするため、一定の要件を満たすマンションにおいて、長寿命化に資する大規模修繕工事が実施された場合、申告により当該マンションの居住部分にかかる固定資産税が減額されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。
<対象となるマンションの要件>
・建築後20年以上が経過している総戸数10戸以上のマンションであること
・長寿命化工事(外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事)を過去1回以上適切に実施していること
・長寿命化に資する大規模修繕工事を適切に実施するために必要な修繕積立金が確保されていること
具体的には、以下の場合です。
・管理計画認定マンションであり、令和3年9月1日以降に修繕積立金の額を管理計画の認定基準まで引き上げた場合
(修繕積立金の額が、引き上げ前に認定基準を満たしている場合は対象になりません。)
・市からの助言・指導を受け、大規模修繕工事が可能な水準まで長期修繕計画を適切に見直し、長期修繕計画が一定の
基準に適合することとなった場合
<工事内容の要件>
・長寿命化に資する大規模修繕工事であること
※外壁塗装等工事、床防水工事及び屋根防水工事
・令和5年4月1日から令和7年3月31日までの間に工事が完了していること
※管理計画認定制度についてはマンション管理計画認定制度についてをご確認ください。
※助言・指導については助言・指導及び勧告についてをご確認ください。
減額内容
マンションの長寿命化に資する大規模修繕工事が完了した日の属する年の翌年の1月1日(工事完了日が1月1日の場合は同日)を賦課期日とする年度分の建物部分の固定資産税額(一戸当たり100㎡までを限度とする)の3分の1が減額されます。
提出書類
原則として各区分所有部分に係る納税義務者が個別に申告する必要があります。
大規模修繕工事完了後3ヶ月以内に、申告書に必要事項をご記入の上、必要書類を添付して申告してください。
申告には以下の書類の提出が必要です。
- 大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書
- 管理計画の認定通知書又は変更認定通知書の写し ※1
※1 管理計画認定マンションの場合
※2 助言・指導を受けたマンションの場合
その他
1. 各要件はいずれも申告時点、かつ、固定資産税の賦課期日(1月1日)時点で満たしていることが必要です。
2. 耐震改修工事やバリアフリー改修工事、省エネ改修工事に伴う固定資産税の減額措置と重複して適用を受けることはできません。
3. 都市計画税は減額されません。
4. 区分所有家屋でない、ワンオーナーの賃貸マンションは対象外です。
提出先
様式
・大規模の修繕等が行われたマンションに対する固定資産税の減額申告書