市への認定申請については、(公財)マンション管理センターの「管理計画認定手続支援サービス」上で行います。
認定期間は5年間です(更新制)。更新申請も、認定申請と同様の流れになります。
①認定申請をすることについて、管理組合の総会等で決議をとります。
②市へ申請する前に、(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス上で、申請書類の事前確認が必要です。
③事前確認の審査の結果、認定基準に適合する場合は、(公財)マンション管理センターより事前確認適合証が発行され、メールで通知されます。
④管理計画認定手続支援サービス上で、事前確認適合証を添付のうえ、「認定申請ボタン」を押下し、市へ認定申請を行います。
⑤審査の結果、認定基準に適合する場合は、市から認定通知書が発行され、申請者に郵送されます。
事前確認の方法
申請書類の事前確認については、上記のように、管理組合が(公財)マンション管理センターの管理計画認定手続支援サービス上で行うほかに、次の3通りの方法があります。
管理委託先の管理業者がある場合は、まずは管理業者と相談することをお勧めします。
①マンション管理士に事前確認を依頼する。
※事前確認講習を修了したマンション管理士に限ります。
※お住まいの物件の担当者であるマンション管理士は事前確認ができません。
②(一社)マンション管理業協会が提供する「マンション管理適正評価制度」と併せて申請する。
※このサービスと併せて申請する場合は、事前確認を(一社)マンション管理業協会に依頼します。
③(一社)日本マンション管理士会連合会が提供する「マンション管理適正化診断サービス」と併せて申請する。
※このサービスと併せて申請する場合は、事前確認を(一社)日本マンション管理士会連合会に依頼します。