土地に対する課税のしくみ

土地に対する課税のしくみ

課税地目

 固定資産税の評価地目は、原則として登記簿の地目に関わりなく、その年の1月1日(賦課期日)の利用状況・利用目的によります。


課税地目 内容
宅地 居宅・倉庫・店舗・工場などの建物の敷地やその効用を果たすために必要な土地。または建物が建築されていなくても宅地となることが明らかな土地(建物建築中・分譲宅地・本人の意思により登記地目を「宅地」にしている場合など)。家庭用菜園、農業用施設用地など。
田、畑 市街化調整区域に所在する田、畑。
市街化田、 市街化畑 市街化区域に所在する田、畑。
山林 市街化調整区域に所在する山林。
市街化山林 市街化区域に所在する山林。
雑種地 駐車場・資材置き場・家屋として認められない建物の敷地など。
介在田、介在畑 農地転用許可(届出)がされた後も耕作を行っている田、畑。

※その他に「池沼」「原野」「公園」「鉄軌道用地」「鉱泉地」「私道」などがあります。

課税地積

 原則として登記簿に記載されている地積とします。

評価の仕組み

 固定資産評価基準によって、地目別に定められた評価方法により評価します。


課税地目 評価方法
宅地 評価基準に定める「市街地宅地評価法」により算出されます。
田、畑

倉敷市内にある農地の評価方法は大きく分けて2種類あります。

(1)市街化調整区域農地(田・畑)

 都市計画法に規定する市街化調整区域に所在する農地。評価額は正常売買価格をもとに適正な時価を評定し、状況が類似する地区内においてその価格に比準して求めます。

(2)市街化区域農地(市街化田・市街化畑)

 都市計画法に規定する市街化区域に所在する農地。評価額は状況が類似する宅地の価格に比準して求めた価格から、宅地に転用する場合において通常必要と認められる造成費に相当する額を控除して求めます。

市街化田、市街化畑
山林

倉敷市内にある山林の評価方法は次の2種類があります。

(1)山林

  都市計画法に規定する市街化調整区域にある山林。評価額は正常売買価格をもとに適正な時価を評定し、状況が類似する地区内においてその価格に比準して求めます。

(2)市街化山林
 都市計画法に規定する市街化区域にある山林。評価額は、付近の宅地、農地の価格に比準して求めます。

市街化山林
雑種地 土地の位置・利用状況などを考慮し、付近の土地の価額に比準して求めます。

課税標準の特例

【住宅用地に対する課税標準の特例】

 住宅用地とは、専ら人の居住の用に供する家屋の敷地をいい、その面積及び戸数によって、小規模住宅用地と一般住宅用地に分けて特例措置が適用されます。なお、適用に際しては「住宅用地に対する固定資産税課税標準特例申告書」の提出が必要です。

区分 固定資産税の
課税標準額
都市計画税の
課税標準額
1戸あたり200平方メートル以下の住宅用地
(小規模住宅用地)
価格×6分の1 価格×3分の1
200平方メートルを超える部分の住宅用地
(一般住宅用地)
価格×3分の1 価格×3分の2

※ただし特例適用は建物延床面積の10倍まで

【災害に対する特例】

 震災などの理由により住宅が滅失・損壊し、やむをえず住宅用地として使用できない土地は、次の要件を満たす場合、2年間に限り住宅用地として取り扱われます。また、平成30年7月豪雨による特例については、令和元年度から令和6年度の6年間に限り適用されます。なお、適用に際しては「被災住宅用地に対する固定資産税課税標準特例申告書」の提出が必要です。

【要件】

  1. 災害などにより滅失・損壊したもの。
  2. 次年度にやむをえない事情※1により住宅用地として利用できないことについて市長が認定していること。
  3. 当該年度の賦課期日において家屋または構築物の敷地の用に供されていないこと。
  4. 従前住宅用地であったこと。
  5. 従前特例を受けていた者が引き続き所有し、または共有していること。

※1 がれき等の処理で物理的に使用できない、権利関係の調整に時間がかかる、復旧工事用の資材置き場として当該用地を提供しているため使用できない、経済的事情により住宅再建まで時間が必要など。当該土地を他の用途(事業用家屋用地など)に使用する場合や、住宅用地を他に既に確保しており、当該土地を住宅用地として使用しないことが明らかである場合を除く。

 また、災害に伴う避難指示等が翌年以降に及んだ場合には、避難指示等の解除後3年度分まで、住宅用地の特例が適用される場合があります。

【市街化区域農地に対する課税標準の特例】

 市街化区域農地に対する固定資産税の課税標準額の上限は、評価額の3分の1です。また、都市計画税の課税標準額の上限は、評価額の3分の2です。