固定資産税は、土地・家屋・償却資産など固定資産の所有者が、固定資産の価格をもとに算定された税額を、固定資産の所在する市町村に納める税金です。
都市計画税は、快適なまちづくりのための都市計画事業(下水道・公園・道路などを整備すること)や、土地区画整理事業に要する費用にあてるために設けられた目的税です。都市計画税は、都市計画法による都市計画区域のうち、市街化区域内に所在する土地・家屋に対して課税されます。
納税義務者
賦課期日である毎年1月1日現在で、市内に固定資産を所有している次の人をいいます。
土地 |
登記簿又は土地補充課税台帳に所有者として登記又は登録をされている人 |
家屋 |
登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録をされている人 |
償却資産 |
償却資産課税台帳に所有者として登録をされている人 |
ただし、所有者として登記又は登録をされている人が、賦課期日前に死亡している場合などには、賦課期日現在でその固定資産を現に所有している人が納税義務者となります。
納期限
固定資産税・都市計画税は、通常毎年4月に納税通知書によって、市から納税義務者に対し税額が通知されます。第1期から第4期までの年4回に分けて納めるか、第1期納期限までに1年分を全て納めることになります。(窓口やスマートフォン決済で納付する場合は、残りの納期の税額をまとめて納付することもできます。)
固定資産税・都市計画税の令和6年度納期限
第1期 |
令和6年 4月30日 |
第2期 |
令和6年 7月31日 |
第3期 |
令和6年 9月30日 |
第4期 |
令和6年12月25日 |
(他の市税の納期は、「納期カレンダー」を参照してください。)
固定資産の価格
固定資産は、次のような手順で価格や税額が決定します。
固定資産を評価し、その価格を決定します
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↓
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決定した価格をもとに課税標準額を算定します
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↓
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課税標準額×税率=税額となります
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税率: |
固定資産税
1.4% |
都市計画税
0.3% |
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固定資産の評価と価格の決定
固定資産の価格は、評価員が総務大臣の定める固定資産評価基準に基づいて固定資産を評価し、市長がその価格を適正な時価として決定します。
価格の登録と据置措置
土地と家屋については、3年ごとの基準年度(ex.平成27、30、令和3年度)に評価替えを行い、その決定価格を評価額として固定資産課税台帳に登録します。この評価額は原則として、土地の地目の変換や家屋の増改築などの場合を除き、3年間(次の基準年度まで)据え置かれます。
ただし、土地の決定価格については、地価が下落したため価格を据え置くことが適当でないときは、毎年評価額を修正しています。
償却資産は、毎年評価してその価格を固定資産課税台帳に登録します。
課税標準額の決定
家屋・償却資産については、固定資産課税台帳に登録された評価額が、原則として課税標準額となります。土地については、評価額と税負担のバランスを調整するための措置がとられているため、評価額と課税標準額が異なる場合があります。
免税点
市内に同一の者が所有する土地・家屋・償却資産それぞれの固定資産課税標準額の合計額が、次の金額に満たない場合には、固定資産税・都市計画税は課税されません。
土地 |
30万円 |
家屋 |
20万円 |
償却資産 |
150万円 |
審査申出・不服申立て
審査申出・取消訴訟(評価額に関すること)
評価額について不服があるときは、納税通知書を受け取った日の翌日から起算して3か月以内に、倉敷市固定資産評価審査委員会に対して文書により審査申出をすることができます。
審査の決定の取消しの訴えは,前記の審査申出に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、審査申出の決定に対してのみ、提起することができます。
ただし、価格が上昇した土地であっても税額を据え置く特別な措置が令和3年度に講じられたことに伴い、当該特別な措置の適用対象となった土地に係る令和3年度の価格について、令和4年4月1日から令和3年度の納税通知書を受け取った日の翌日から起算して15か月以内においても審査申出をすることができます。
詳しくはこちらのページをご覧ください。
審査請求・取消訴訟(評価額以外に関すること)
評価額以外の事項について不服があるときは、処分があったことを知った日の翌日から起算して3か月以内に、市長に対して文書により審査請求をすることができます。
この評価額以外についての決定の取消しを求める訴えは、前記の審査請求に係る裁決の送達を受けた日の翌日から起算して6か月以内に、市を被告として(市長が被告の代表者となります。)提起することができます。
なお、処分の取消しの訴えは、前記の審査請求に対する裁決を経た後でなければ提起することができないこととされていますが、
(1)審査請求があった日から3か月を経過しても裁決がないとき
(2)処分、処分の執行又は手続きの続行により生ずる著しい損害を避けるため緊急の必要があるとき
(3)その他裁決を経ないことにつき正当な理由があるとき
は、審査請求に対する裁決を経ないでも処分の取消しの訴えを提起することができます。