償却資産に対する課税のしくみ

償却資産とは

 償却資産とは、個人や法人で工場や商店などを経営している人が、その事業のために用いることができる土地・家屋以外の資産で、その減価償却額又は減価償却費が、法人税法又は所得税法の規定による所得の計算上損金または必要な経費に算入されるものをいいます。

償却資産の種類

資産の種類 具体例
構築物 構築物 門、塀、擁壁(土留め)、広告塔、舗装路面(駐車場舗装)、屋外排水溝、焼却炉、緑化施設、その他土地に定着した設備等
建物 プレハブ等の簡易な建物で、基礎がないもの等
建物附属設備 建築設備のうち償却資産として扱うもの(受変電設備、ネオンサイン、屋外給排水設備、テント、スポットライト、厨房設備、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)等)
テナント(入居者)が賃貸ビル等の家屋に附加した建築設備・内装
機械及び装置 金属・縫製・印刷等の製造加工機械、パワーショベル・ブルドーザー等の土木建設機械、旋盤、ポンプ、フライス盤、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)
船舶 客船、貨物船、油槽船、タグボート、遊覧船、レジャーボート等
航空機 飛行機、ヘリコプター、グライダー等
車両及び運搬具 フォークリフト等の大型特殊自動車(0、00~09、000~099、00A~09Z、0A0~0Z9、0AA~0ZZ、又は9、90~99、900~999、90A~99Z、9A0~9Z9、9AA~9ZZナンバー)
その他運搬車(自動車税(種別割)、軽自動車税(種別割)の課税対象となるものを除く)
工具・器具及び備品 看板、応接セット、冷暖房器具、冷蔵庫、パソコン、自動販売機等

 ただし、

    1.使用可能期間が1年未満の資産

    2.取得価額が10万円未満の資産で法人税法等の規定により一時に損金算入されたもの(少額償却資産)

    3.取得価額が20万円未満の資産で法人税法等の規定により3年間で一括して均等償却するもの(一括償却資産)

 は、課税の対象となりません。

主な償却資産

 業種別の主な償却資産は次のとおりです。

業種 対象となる主な償却資産の例
共通 パソコン、コピー機、ルームエアコン、事務机、応接セット、キャビネット、金庫、レジスター、看板、ネオンサイン、舗装路面、スポットライト、太陽光発電設備(屋根材と一体型を除く)
製造業 受変電設備、金属製品製造加工機械、食料品製造加工設備、旋盤、ボール盤、フライス盤、プレス、圧縮機、測定・検査工具等
印刷業 製版機、印刷機、断裁機等
建設業 ブルドーザー、パワーショベル、フォークリフト等の大型特殊自動車(0、00~09、000~099、00A~09Z、0A0~0Z9、0AA~0ZZ、又は9、90~99、900~999、90A~99Z、9A0~9Z9、9AA~9ZZナンバー)、発電機等
娯楽業 パチンコ機、ゲーム機、両替機、カラオケ機器、ボーリング場用設備、ゴルフ練習場設備等
飲食店業 厨房設備、テーブル、椅子、カラオケ機器、冷凍冷蔵庫等
理容・美容業 理容・美容椅子、洗面設備、消毒殺菌器、パーマ器、サインポール等
医・歯業 医療機器(レントゲン装置、手術機器、歯科診療ユニット、ファイバースコープ等)、消毒滅菌用機器等
小売業 陳列ケース、冷蔵ストッカー、自動販売機、冷凍冷蔵庫、日よけ等
ガソリンスタンド 洗車機、ガソリン計量器、独立キャノピー、防壁、地下タンク等
クリーニング業 洗濯機、脱水機、乾燥機、プレス機、ボイラー等
不動産貸付業 受変電設備、外構工事(門・塀・緑化施設等)、駐車場等の舗装等
駐車場業 受変電設備、立体駐車場の機械設備(ターンテーブル等)、駐車場管理システム、舗装路面等
アパート経営業 塀・フェンス、門、屋外電気・給排水・ガス設備、自転車置場、ゴミ置場、屋内の備付電化製品等

評価の仕組み

価格の決定

 償却資産の価格は、固定資産評価基準により次の算式に基づき求められます。

 取得時期

評価額

前年中に取得された償却資産 取得価額×(1-減価率÷2)
前年前に取得した償却資産 前年度評価額×(1-減価率)
※取得価額 他より購入した場合はその購入価格、自己の建設・製造等の場合は、その建設・製造等に要した金額。原則として国税の取扱いと同様。
※減価率 原則として耐用年数表(財務省令)に掲げられている耐用年数に応じて固定資産評価基準別表15により定められる率。

償却資産の申告制度

 償却資産の所有者は、毎年1月1日現在の償却資産の状況を1月31日までに申告する必要があります。この申告に基づき、毎年評価し、価格を決定します。また、申告書受理後、地方税法にもとづいて実地調査・簡易調査(固定資産台帳を郵送していただく調査)を行うことがありますので、ご協力をお願いします。実地調査に伴って追加申告となることがありますが、この場合、課税処理が現年度だけでなく過年度に遡及することがあります。

 
 固定資産税は、土地・家屋のほかに償却資産に対しても課税されます。
 償却資産とは、土地・家屋以外の事業の用に供する資産で、その減価償却額(費)が税法の規定による所得の計算上、損金や必要経費として算入されるものです。構築物・機械・器具・備品などが該当します。
 昨年度までに申告されている方や新たに償却資産の所有が見込まれる方には申告書類をお送りしています。
 市から申告書等が送付されていない事業主の方は、ぜひご連絡ください。必要書類をお送りさせていただきます。また、この償却資産の申告は、インターネットを利用した電子申告(通称:eLTAX(エルタックス))でも可能です。なお、電子申告は利用届出などの手続きが必要となります。詳しくはeLTAXホームページをご覧ください。

 PDFファイルを別ウィンドウで開きます償却資産申告の手引・記入例(PDF) 

PDFファイルを別ウィンドウで開きます減価償却資産耐用年数表(PDF)

Excelファイルを別ウィンドウで開きます特例一覧表(PDF)

PDFファイルを別ウィンドウで開きます課税標準の特例(本法)(法・政令・省令)(PDF)

PDFファイルを別ウィンドウで開きます課税標準の特例(附則)(法・政令・省令)(PDF)

 平成30年7月豪雨により滅失、又は損壊した資産の代替償却資産等については、課税標準の特例が適用となる場合があります。詳しくは被災代替償却資産に係る特例をご覧ください。

PDFファイルを別ウィンドウで開きます償却資産申告書様式 (PDF)

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