平成30年7月豪雨に伴う固定資産税・都市計画税の特例措置の終了について

平成30年7月豪雨に伴う固定資産税・都市計画税の特例措置の終了について

 平成30年7月豪雨により被災した土地・家屋・償却資産に係る特例措置が令和6年度で終了します。

被災住宅用地に対する特例措置

 平成30年7月豪雨により被災した住宅を解体後、やむを得ない事情により住宅用地として使用できない場合に、解体前と同様に住宅用地とみなして税額を軽減する特例を適用しておりますが、令和6年度で終了となります。

 

被災代替家屋に係る特例措置

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した家屋に代わるものとして、令和7年3月31日までに家屋を取得または改築した場合、所定の要件を満たしていれば申告により、代替家屋に係る固定資産税・都市計画税(被災家屋の床面積相当分)を取得後4年度分減額しておりますが、令和7年4月1日以降に取得等をした場合には適用されません。

 この特例を受けようとする方は、被災代替家屋に係る固定資産税・都市計画税の特例適用申告書(PDF)と必要書類を資産税課まで提出してください。詳しくは被災代替家屋に係る特例制度の概要(PDF)をご確認ください。

被災代替償却資産に係る特例措置

 平成30年7月豪雨により滅失又は損壊した償却資産に代わるものとして、令和7年3月31日までに償却資産を新たに取得し、又は被災した償却資産の改良を行った場合、所定の要件を満たしていれば申告により、取得又は改良後(改良が行われた償却資産については、改良が行われた部分について)4年度分の固定資産税を軽減しておりますが、令和7年4月1日以降に取得等をした場合には適用されません。
 この特例を受けようとする方は、平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例申告書(PDF)と必要書類を償却資産申告書提出時に資産税課まで提出してください。詳しくは平成30年7月豪雨に係る被災代替償却資産特例の適用申告について(PDF)をご確認ください。

提出先

資産税課または児島・玉島・水島税務事務所、真備支所市民課市民税務係、船穂支所市民税務係