固定資産評価審査委員会とは
納税者が固定資産の評価額に不服がある場合には、固定資産を評価した市町村長ではなく、独立した中立的な機関である固定資産評価審査委員会で審査を行うこととされています。これは、中立・公正・慎重に審査を行うことにより、納税者の権利を保護するためのものです。
審査委員
審査委員会の委員は、次の3つの要件のいずれかを満たす者のうちから、市議会の同意を得て市長が選任した9人です。
- 倉敷市の住民である者
- 倉敷市の市税に納税義務がある者
- 固定資産の評価について学識経験を有する者
委員名簿(令和6年4月1日現在)(PDF)
審査の申出ができる方
固定資産税の納税者(課税年度の賦課期日である1月1日現在の所有者)
審査の申出ができる事項
固定資産課税台帳に登録された価格
審査の申出ができるのは、原則として評価替えの基準年度(3年に1度)ですが、次の場合も審査の申出をすることができます。
- 新たに価格が決定されたとき(前年度の価格が変更されたものを含む。)
- 地目の変換や家屋の新増築などにより価格が修正されたとき
- 地価の下落により価格が修正されたとき
※なお、固定資産の価格以外の事項に関して不服がある場合は、行政不服審査法の規定により、納税通知書を受け取った日後3か月を経過する日までに、市長に対して審査請求をすることができます。
審査の申出ができる期間
- 固定資産課税台帳に価格等を登録した旨の公示の日から納税通知書の交付を受けた日後3か月を経過する日までの間
- 公示の日以後に価格の決定又は修正があった場合は、その通知を受けた日から3か月以内
審査の申出方法
審査の申出をされる方は、審査委員会に対して申出書を正副2通提出してください。
申出書は、事務局(倉敷市税制課内)窓口に備え付けている様式をご利用いただくか、事務局までご連絡いただければ郵送いたします。
委員会では、申出書を受付後、市長から提出された弁明書、それに対する反論書、その他の証拠書類により審理を行います。
注意事項
審査の申出の概要や審査の流れについて、詳しくはこちらをご確認ください。
「固定資産評価審査委員会へ審査の申出ができます」(PDF)
審査の申出にあたっては、あらかじめ課税根拠等について、資産税課で十分に説明を受けてください。