平成20年度税制改正において、地球温暖化防止に向けて家庭部門のCO2排出量の削減を図るため、一定の省エネ改修工事を行った既存住宅にかかる固定資産税を減額する特例措置が創設されました。
所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されます。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。
<家屋の要件>
・ 平成26年4月1日以前から所在する住宅(賃貸住宅を除く)であること。
・ 令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ改修工事が行われたものであること。
・ 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、令和4年4月1日から令和8年3月31日までの間に、一定の省エネ工事が行われたものであること。
<工事内容の要件>
・次の工事のうち、(1)を含む工事を行うこと(外気等と接するものの工事に限る)。
(1)窓の改修工事
(2)床の断熱改修工事
(3)天井の断熱改修工事
(4)壁の断熱改修工事
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(1)から(4)までの改修工事により、それぞれの部位が現行の省エネ基準に新たに適合することになること。
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(5)太陽光発電装置の設置工事
(6)高効率空調機の設置工事
(7)高効率給湯器の設置工事
(8)太陽熱利用システムの設置工事
・当該家屋の床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること。
・人の居住の用に供する部分が2分の1以上であること。
<改修工事費用の要件>
・住宅の省エネ改修に要した費用のうち、補助金をもって充てる部分を除いた自己負担額が1戸あたり60万円を超えていること。または断熱改修に係る工事費が50万円を越えるものであって、太陽熱発電装置、高効率空調機、高効率給湯器若しくは太陽熱利用システムの設置に係わる工事費と合わせて60万円を越えていること。
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ただし、この改修工事の費用のうち、省エネ改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含 まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。
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契約締結日が令和4年3月31日までの場合は、要件が異なります。 |
改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して
資産税課への申告書の提出が必要です。
減額内容
住宅の省エネ改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税額(120平方メートル相当分までを限度とする)の 3分の1を減額します。(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2が減額されます)
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耐震改修特例の減額措置の対象となっている年度には適用されません。 |
提出書類
提出先
様式
・ 熱損失防止(省エネ)・特定熱損失防止(省エネ)住宅改修に伴う固定資産税の減額申告書