平成18年度税制改正において、現行の耐震基準を満たした住宅の割合を増やすという目標により、固定資産税にかかる耐震改修促進税制が創設されました。このことにより、住宅に耐震改修を行った場合に所定の要件を満たしていれば、申告により当該家屋にかかる固定資産税が減額されることになります。
減額が適用されるために必要となる要件
減額が適用されるためには、次の要件を全て満たすことが必要です。
<家屋の要件>
・ 昭和57年1月1日以前から存在していた家屋であること
・ 平成18年1月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修が行われたものであること
・ 現行の耐震基準(※1)に適合した工事であることの証明がされたものであること
・ 長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は、平成29年4月1日から令和8年3月31日までの間に耐震改修
が行われ、かつ床面積が50平方メートル以上280平方メートル以下であること
※1 |
現行の耐震基準 ・・・ 建築基準法に基づいて昭和56年6月1日に施行されたもの
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<改修工事費用の要件>
・ 改修費用が1戸あたり50万円を超えていること
※当該改修工事費用のうち、耐震改修工事とは関係のない増築や改築などの費用が一緒に含まれていても、その部分は工事金額の要件には含まれません。
改修工事完了後3ヶ月以内に、必要書類を添付して資産税課への申告書の提出が必要です。
減額内容
耐震改修工事が完了した年の翌年度分の固定資産税(120平方メートル相当分までを限度とする)が2分の1に減額されます。(長期優良住宅の認定を受けて改修した場合は3分の2が減額されます)
提出書類
申告には以下の書類の提出が必要です。
1.住宅耐震改修・特定住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書
2.工事が耐震基準に適合していることの証明書(※2)
3.当該耐震改修に要した費用を証する書類(領収書等)
4.長期優良住宅(増築・改築)認定通知書等の写し(該当の場合のみ)(※3)
※2 |
証明書の発行主体は地方公共団体、建築士、指定確認検査機関、登録住宅性能評価機関です。これらの機関が実際に発行業務を行っているかどうか、また手数料の額などにつきましては事前にそれぞれの機関へお問い合わせのうえご確認ください。
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※3 |
長期優良住宅の普及の促進に関する法律施行規則第6条、第9条または第13条に規定する通知書のことをいいます。
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提出先
様式
・ 住宅耐震改修・特定住宅耐震改修に伴う固定資産税の減額申告書