法人・個人、営利・非営利、事業規模の大小に関わらず、事業活動に伴って排出される「事業ごみ」は、ごみステーションに出すことはできません。例えば、事業者に庭木の剪定や草刈りを依頼した場合、事業者が排出した作業後の剪定くずや刈り草は、「事業ごみ」に該当します。ルールを守らず、「事業ごみ」をごみステーションに出す行為は、家庭からのごみ出しを妨げ、更には不法投棄となる可能性もあります。
事業者は、すべての「事業ごみ」をごみ種ごとの排出方法を遵守し、自らの責任において、法令に基づき適正に処理してください。なお、事業系一般廃棄物の処理方法などは、上記の「Let'sスリム」をご参考ください。
【参考】
(廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条第1項)
事業者は、その事業活動に伴って生じた廃棄物を自らの責任において適正に処理しなければならない。
(倉敷市廃棄物の処理及び清掃に関する条例第5条第1項)
事業者は、その事業活動に伴って生ずる廃棄物の排出を抑制し、再生利用等を行うことにより廃棄物の減量に努めるとともに、自ら廃棄物を適正に処理しなければならない。