限度額適用認定証/限度額適用・標準負担額減額認定証
入院や外来で医療費が高額になる場合、医療機関等の窓口に提示することで、1医療機関ごとの一部負担金が自己負担限度額までとなります。必要な場合は、あらかじめ交付申請をしてください。
※有効期間は毎年7月31日までです。8月以降も引き続き使用するには申請が必要です。
※オンライン資格確認が導入されている一部の医療機関等では、限度額適用認定証がなくても、保険証もしくはマイナ保険証(保険証の利用登録をしたマイナンバーカード)を提示することにより、高額療養費の自己負担限度額を超える支払いを抑えることができます。限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。詳細は、厚生労働省のホームページをご確認ください。ただし、過去12か月の住民税非課税期間中に90日を超える入院がある場合の食事代の減額については、申請が必要となります。詳細は、入院したときの食事代についてのページを参照ください。
70歳未満の人
- 市民税課税世帯
認定証の種類:限度額適用認定証
- 市民税非課税世帯
認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳未満の人は国民健康保険料を滞納している場合は交付できません。交付申請の際に、保険料納付確認のため領収書の提示をお願いすることがあります。
※自己負担限度額の詳細は高額療養費のページをご確認ください。
70歳以上74歳までの人
- 現役並みⅢ
認定証の種類:被保険者証兼高齢受給者証
- 現役並みⅡ
認定証の種類:限度額適用認定証
- 現役並みⅠ
認定証の種類:限度額適用認定証
- 一般
認定証の種類:被保険者証兼高齢受給者証
- 低所得Ⅱ
認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証
- 低所得Ⅰ
認定証の種類:限度額適用・標準負担額減額認定証
70歳以上の現役並みⅢ・一般の人は、「被保険者証兼高齢受給者証」(令和5年7月末までは「高齢受給者証」)の提示により窓口での支払いが自己負担限度額までとなります。
※自己負担限度額の詳細は高額療養費のページをご確認ください。
申請に必要なもの
- 保険証
- マイナンバーのわかるもの
- 別世帯の人が代理で申請する場合は委任状、保険料を遅延なく納付していることが確認できるもの(交付対象者が70歳未満の人)