保険料の納付(特別徴収を除く)
保険料は、毎年4月から翌年3月までの1年分を6月から翌年3月までの計10回にわけて納付します。
納付期限は各月の末日(ただし12月は25日)です。各納付期限が金融機関休業日のときは、翌営業日となります。
なお、新たに加入の届出をした人は、届出をした翌月から納めます。
保険料の納付場所
保険料の納付場所はこちらをご覧ください。
保険料の納付場所一覧
令和6年度国民健康保険料の納期限
1期(6月) |
令和6年7月1日 |
2期(7月) |
令和6年7月31日 |
3期(8月) |
令和6年9月2日 |
4期(9月) |
令和6年9月30日 |
5期(10月) |
令和6年10月31日 |
6期(11月) |
令和6年12月2日 |
7期(12月) |
令和6年12月25日 |
8期(1月) |
令和7年1月31日 |
9期(2月) |
令和7年2月28日 |
10期(3月) |
令和7年3月31日 |
※納付期限を過ぎると延滞金がかかることがあります
保険料の納付は口座振替のご利用を!
一度手続きをすれば、指定の口座から自動的に振替られますので、納め忘れがありません。
保険料の納付は、便利で確実な口座振替を利用しましょう。
※過誤納金の還付金が生じた場合は、登録の振替口座へ還付します。
口座振替手続きの詳細
特別徴収(年金からの保険料天引き)
受給している年金から、直接、保険料を納めていただく制度です。毎年10月から特別徴収開始となります。
特別徴収となる世帯へは、毎年6月にお送りする納入通知書に同封する通知書において、特別徴収する金額等をお知らせしています。
対象者
被保険者全員が65歳以上75歳未満の国保世帯であって、世帯主が国保加入者かつ年額18万円以上の年金を受給
【対象とならない場合】
10月に特別徴収する国民健康保険料と介護保険料の合算額が、対象年金の年額の2分の1を超えるとき
【年金からの天引きが年度途中で中止となる場合】
●保険料が減額となったとき
●年度途中で75歳になるとき
●保険料を口座振替で納付しているとき
特別な理由もなく保険料を滞納すると・・・
次のような措置が取られます。
(1)督促を受け、延滞金が加算されます。
(2)医療費がいったん全額自己負担となります。
この場合、医療費の7割又は8割は特別療養費として支給されます。
(3)国保の給付の全部又は一部が差し止められます。
(4)更に滞納が続くと・・・
国保の給付(療養費、高額療養費、特別療養費など)の費用の全部又は一部が滞納保険料にあてられます。
※上記の措置の他、財産の差押などの滞納処分を行う場合があります。
※災害などにより保険料の納付が困難なときはお早めに相談してください。