★申告について★
Q1:私(世帯主以外)が保険料の全額を支払っているが、私の社会保険料控除として申告してよいか。
A1:はい。確定申告は、世帯主であるかは関係なく、保険料を実際に支払っている本人が、所得税や市県民税の社会
保険料控除を受けることができます。下記をご参考ください。
【納付書払い・スマホ決済の場合】・・・納付した本人の控除となります。
【口 座 振 替 の 場 合】 ・・・口座名義人の控除となります。
【年金天引き(特別徴収)の場合】・・・年金受給者本人の控除となります。
Q2:2人以上で保険料を支払っているが、確定申告はどのようにしたらよいか。
A2:それぞれ納付した額で申告してください。ただし、口座振替・年金天引きについては上記A1のとおりです。
※ 詳細な問い合わせは、申告場所・税務署等にお問い合わせください。
Q3:口座振替済通知書(1月中旬頃発送)が届いたが、確定申告で使用できるか。
A3:はい、合計額を申告ください。ただし、下記にご注意の上、申告してください。
・合計額は、あくまで口座振替で納付された金額のみになります。納付書や年金天引き等で納付した場合は、
合計金額に含まれていませんので、合算して申告ください。
・還付された金額は差し引かれていませんので、差し引いて申告してください。
★納付額の計算について★
Q1:令和3年度2期(納期限:令和3年7月31日)を遅れて令和5年1月24日に納付した場合は?
A1:納付した日が令和5年であるため、令和5年中の納付額として申告できます。
Q2:令和5年度2期(納期限:令和5年7月31日)10,000円を8月1日に納付したが、年内に3,000円が
還付となった場合は?
A2:令和5年中の納付額としては、10,000円から3,000円を差し引き、7,000円が申告対象となりま
す。
Q3:令和4年度5期(納期限:令和4年10月31日)を遅れて令和5年1月24日に納付した場合は?
A3:納付した日が令和5年であるため、令和5年中の納付額として申告できます。
Q4:令和5年度1期~10期までを全期前納(納期限:令和5年6月30日)で令和5年6月20日に納付した。
A4:1期~10期の合算額が、令和5年中の納付額として申告できます。