70歳以上の人
一部負担金が限度額を超えた場合
同じ月内に、下表の限度額を超えて一部負担金を支払ったとき、申請により超えた分が支給されます。
なお、保険証と高齢受給者証(現役並みⅠ・Ⅱについては「限度額適用認定証」、低所得者Ⅰ・Ⅱについては「限度額適用・標準負担額減額認定証」も)を提示すれば、ひと月の同一医療機関等の窓口での支払が自己負担限度額までになります。
現役並みⅠ・Ⅱの「限度額適用認定証」と低所得者Ⅰ・Ⅱの「限度額適用・標準負担額減額認定証」については、あらかじめ国保の窓口へ申請してください。
自己負担額(平成30年8月1日受診分から)
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外来(個人単位) |
外来+入院(世帯単位) |
現役並みⅢ
(課税所得690万円以上)
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252,600円 +(総医療費※1-842,000円)×1%
<多数回140,100円※2>
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現役並みⅡ
(課税所得380万円以上)
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167,400円 +(総医療費※1-558,000円)×1%
<多数回93,000円※2>
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現役並みⅠ
(課税所得145万円以上)
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80,100円 +(総医療費※1-267,000円)×1%
<多数回44,400円※2>
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一般 |
18,000円
<年間上限144,000円>
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57,600円
<多数回44,400円※2>
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低所得者Ⅱ |
8,000円 |
24,600円 |
低所得者Ⅰ |
8,000円 |
15,000円 |
※1 総医療費とは、保険適用部分の総額(10割)です。総医療費が、現役並みⅢなら842,000円、現役並みⅡなら558,000円、現役並みⅠなら267,000円を超えた場合、超過額の1%を加算します。( )内がマイナスになることはありません。
※2 過去12ヵ月以内に3回以上、上限額に達した場合は、4回目から多数回該当となり、上限額が下がります。< >内は過去12ヵ月以内に4回以上該当した場合の4回目以降の限度額です。
現役並み所得者
同一世帯に住民税課税所得が145万円以上の70歳以上75歳未満の国保被保険者がいる人。
一般
現役並み所得者、低所得者Ⅰ・Ⅱ以外の人。
低所得者Ⅱ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税の人(低所得者Ⅰ以外の人)。
低所得者Ⅰ
同一世帯の世帯主および国保被保険者が住民税非課税で、その世帯の各所得が必要経費・控除(年金の所得は控除額を80万円として計算)を差し引いたときに0円となる人。
75歳到達月の特例
75歳の誕生月は、誕生日前の医療保険(国保)と誕生日後の後期高齢者医療制度における自己負担限度額が本来額の2分の1になります。(ただし、1日生まれの人は除く)
被用者保険に加入していた被保険者の人に対する特例
被用者保険の本人が75歳を迎えられ、後期高齢者医療制度の被保険者となったことに伴い、被用者保険の被保険者でなくなった被扶養者(家族)の人は、国保に加入することになります。この場合、被扶養者の人もその月(被用者保険の本人が75歳に到達した月)においては、同様に自己負担限度額が2分の1となります。