入院したときの食事代等
入院したときの食事代は、診療や薬にかかる費用とは別に、下記の標準負担額を自己負担し、残りは国保が負担します。
1 |
一般(2,3以外の人)
※令和6年6月より負担額が変更
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一食490円 |
2 |
住民税非課税世帯
(70歳以上の人は低所得者2.)
※令和6年6月より負担額が変更
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90日以内の入院
(過去12ヶ月の入院日数)
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一食230円 |
90日を超える入院
(過去12ヶ月の入院日数)
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一食180円 |
3 |
2のうち、所得が一定基準に満たない70歳以上の人(低所得者1.)
※令和6年6月より負担額が変更
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一食110円 |
※保険証もしくはマイナ保険証をオンライン資格確認システムが導入されている医療機関等に提示することにより、上記の表の1〜3の食事代負担となります。
※上記の表の2については、過去12か月の住民税非課税期間中に90日を超える入院がある場合は、国民健康保険課へ申請し交付される「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関等に提示することにより、一食180円となります。(令和5年5月以前は160円)
※一般の方の食事代は令和6年5月までは260円、令和6年6月以降は280円になります。なお、平成28年4月1日において、既に1年を越えて精神病床に入院している患者の負担額は、経過措置として、260円に据え置かれます。
※高額療養費の対象外です。
※住民税非課税世帯の方が、急な入院など、やむを得ない事情で減額の適用が受けられず、標準負担額を支払われた場合、差額申請することで還付される場合があります。詳しくは国民健康保険課給付係までお問い合わせください。
療養病床に入院する65歳以上の人は食費と居住費の一部を自己負担します
※令和6年6月より負担額が変更
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一食あたりの食費 |
一日あたりの居住費 |
一般(下記の人以外) |
490円 |
370円 |
低所得者2. |
230円 |
370円 |
低所得者1. |
140円 |
370円 |
※保険医療機関の施設基準等により、450円となる場合もあります。
※入院医療の必要性が高い人(人工呼吸器、静脈栄養等が必要な人や難病の人等)は食費の一部負担のみです。