広告物のおもな許可基準

広告物のおもな許可基準

屋外広告物には「共通基準」やその種類毎に面積などの「許可基準」を定めています

屋外広告物の分類

  • 建物利用広告物(屋上、突出し、壁面 etc)
  • 建物敷地内広告物(広告塔・板、垣・塀、のぼり・旗)
  • 野立広告物
  • 道標・案内図板等(近隣店舗案内)
  • 電柱類広告物(袖付け、巻付け)
  • 標識利用広告物(停留所標識、消火栓標識)
  • 車体広告物(路線バス)
  • 横断幕
  • アーチ
  • アドバルーン
     

共通基準

  • 周囲に優れた建造物又は景観があること等により特に景観に配慮する必要がある地域にあっては、当該建造物又は景観を遮へいすることなく、かつ、周囲の景観に調和していること。
  • 裏面、側面及び脚部は、原則として塗装その他の装飾により良好な景観を整えたものであること。
  • ネオン管その他の照明を使用する広告物等は、昼間においても良好な景観又は風致を害さないこと。 
 

 総量規制

 建築物に表示し、又は設置する広告物等(建物利用広告物に限る)の総表示面積は、当該建築物の総壁面面積(壁面のうち、地上から51mまでの高さの壁面面積の合計をいう。)の2分の1以下であることとしています。

                                   総量規制画像

色彩規制

 景観との調和を図り、交通事故等の発生を防止するため、マンセル表色系を用いて広告物の色彩を規制しています。

マンセル表色系は、下表のように、1つの色を三属性に分けて表記する方法です。

三属性

表現する内容

色相

色味 赤 黄赤 黄 黄緑 緑 青緑 青 青紫 紫 赤紫

明度

明るさ 明るい 暗い

彩度

あざやかさ けばけばしい 落ち着いている

広告物の種類毎の許可基準

 倉敷市では、広告物の種類毎に許可基準を定めています。

 詳しくは、倉敷市屋外広告物の手引き(PDF形式)のP25~35等をご覧ください。

適用除外

 屋外広告物を出すには、原則としてあらかじめ市長の許可を得なければなりません。しかし、一定の範囲内であれば、許可が不要となる広告物があります。

 詳しくは、倉敷市屋外広告物の手引き(PDF形式)のP36~41をご覧ください