広告塔や看板・ポスターは身近な情報の伝達手段として、まちのなかにたくさん見ることができます。
このような屋外広告物が自由に出せることになれば、より目立たせようとして、無秩序・無制限な掲出になりかねません。また、設置や管理を怠ると人に危害を及ぼすことも心配されます。そこで倉敷市では、屋外広告物の質の向上と周辺環境との調和に向けて、屋外広告物法に基づく倉敷市屋外広告物条例による規制を行っています。
屋外広告物の表示・設置には許可が必要です!!
倉敷市では、市内全域を禁止地域又は許可地域に指定しており、倉敷市内で屋外広告物を表示・設置するには、あらかじめ市長の許可を得ることが必要となります。(ただし、自家用広告物では許可を要しない適用除外の範囲があります。この場合においても、条例の許可基準を守る必要があります。)
詳しくは、下記をご覧ください。