禁止地域・許可地域

禁止地域・許可地域

屋外広告物を出せる地域と出せない地域があります!!

 倉敷市屋外広告物条例は、市内全域を対象としており、禁止地域又は許可地域のいずれかに該当します。

 規制地域について、パソコン上で閲覧・検索することができるようになりました。これは、倉敷市及び岡山県が保有する地理情報を閲覧できる倉敷市地理情報(倉敷市統合型GIS)システムです。

 詳しくは、倉敷市地理情報システムのページをご覧ください。

禁止地域

 特にまちや自然の美しさを守る必要性が高い地域では、一定のものを除き、原則として広告物を出すことができません。この地域を「禁止地域」と言います。

 具体的には図のような禁止地域があります。また、これ以外にも「文化財指定建造物から20m以内の区域」、「倉敷市屋外広告物条例第3条に該当する区域」は禁止地域となります。

            禁止地域

許可地域

 禁止地域以外の地域では、基準に適合した屋外広告物を出すことができます。この地域を「許可地域」と言います。

 「許可地域」は、経済活動を考慮しつつ、良好な景観を誘導する地域で、倉敷市では地域ごとの景観への影響等を配慮し、「許可地域」を3つの地域に分類しています。

 なお、屋外広告物を出すには、あらかじめ市長の許可を受けなければなりません。許可を受けていない屋外広告物は、原則として違反広告物となります。

許可地域