倉敷市では、屋外広告物の一層の安全管理・点検義務の履行を徹底し、公衆に対する危害を防止するため、屋外広告物の有資格者による点検を義務化する「倉敷市屋外広告物条例及び同施行規則」の一部を令和3年3月23日に改正しています。なお、この条例等の改正は県内統一の基準により施行するものです。
広告物の上端が地上から4mを超える全ての屋外広告物について、有資格者による点検を義務化しています。ただし、安全上支障がない外壁塗装によるものや貼り紙などは除かれます。
詳細は、下記を参照ください。PDFは別ページで開きます。
有資格者として定める資格
- 屋外広告士
- 屋外広告物点検技能講習修了者
- 建築士(1・2級)
- 特定建築物調査員
- 1級建築施工管理技士
- 1級電気工事施工管理技士
- 電気主任技術者(1〜3種)
- 1・2:屋外広告物条例ガイドラインによる点検資格
- 3・4:建築基準法による特定建築物の点検資格
- 5〜7:屋外広告士と同等の知識を有する者(ただし、自治体が開催する屋外広告物講習会の修了者に限る)
屋外広告物点検技能講習については、一般社団法人日本屋外広告業団体連合ホームページ(外部リンク)をご覧ください。
日本屋外広告業団体連合ホームページ:屋外広告物点検技能講習の概要へ(外部リンク)