倉敷市内で屋外広告業を営むには、屋外広告業の登録を受けることが必要です!!
ただし、岡山県又は岡山市の条例に基づき登録を受けて屋外広告業を営んでいる方は、特例措置による届出が必要です。
屋外広告業の表示や掲出物件の設置を伴う営業のことで、具体的には施工業者等が該当します。この場合、元請け又は下請けといった立場の形態の如何は問いません。
また、屋外広告物の表示又は掲出物件の設置に関する工事を行わない営業(広告物のデザインや製作のみを行う場合など)は、屋外広告業に該当しません。
屋外広告物の表示または掲出の際には、依頼する業者が登録業者かどうか、必ず御確認ください!!