屋外広告物とは
常時または一定の期間継続して
屋外で
公衆に表示される
看板、立看板、はり紙、はり札並びに広告塔、広告板、建物その他の工作物等に掲出され、
又は表示されたもの並びにこれらに類するもの
具体的には、図のように広告塔や屋上広告物、壁面広告物などさまざまな種類があります。また、営利を目的とするものだけでなく、シンボルマークなどの一定のイメージを与えるものも屋外広告物に該当します。
※ 原則として屋外広告物の表示・設置には事前に許可が必要です。
また、倉敷市に屋外広告業のない業者の施工は違反です。!
(詳しくは屋外広告物の誘導をご覧ください。)
パンフレット
屋外広告物の手引き
倉敷市屋外広告物条例及び同施行規則の改正に伴い、令和3年10月1日に手引きを改定します。
都市景観室では、屋外広告物の手引きを窓口にて販売しておりますので、どうぞ御利用ください。
倉敷市屋外広告物の手引き(令和3年10月) 価格 1,320円(税込)
屋外広告物の規制図(許可地域等を示した地図)
※令和3年4月1日に指定された「屋外広告物モデル地区(倉敷駅周辺地区)」は表記されていません。
特定屋内広告物の設置ガイドライン
特定屋内広告物とは、建築物の開口部に設けられた窓ガラス、ガラス扉その他これらに類するものの内側において、常時又は一定の期間継続して屋外の公衆に表示するものをいいます。
屋外広告物方に基づく屋外広告物は、屋外に表示する広告物が対象ですが、窓の内側から屋外の公衆に向けて表示する広告物も同様の効果・目的を有していることから、倉敷市景観計画(2021)により設置に関するガイドラインを設け、一定の制限を行うこととします。
詳しくはパンフレットをご覧ください。PDFは、別画面で開きます。