屋外広告物を出すには「許可」が必要です!! 屋外広告物を掲出・表示する場合には、一部の適用除外広告物を除き、あらかじめ市長の「許可」を受けなければなりません。 屋外広告物の表示や掲出の際は、下記の項目を御覧ください。また、不明な点等あれば、都市景観室までお問い合わせください。 新規で許可申請をする場合 更新の許可申請をする場合 変更・改造の許可申請をする場合 設置が完了した場合 広告物を除却した(広告物の表示を終了した)場合 設置者(申請者)・管理者を変更した場合 申請書類は「屋外広告物の表示等に関する申請書様式」のページからご確認ください。 屋外広告物の表示等に関する申請書様式のページへ